○洋野町JR八戸線通学定期乗車券購入費助成金交付要綱

令和6年6月27日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の日常的なJR八戸線の利用の促進及び経済的負担の軽減を図るため、JR八戸線通学定期乗車券(以下「通学定期乗車券」という。)を購入する者に対し購入費用の一部を助成することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通学定期乗車券 東日本旅客鉄道株式会社が発行する高校生等の通学定期乗車券をいう。

(2) JR八戸線 八戸駅から久慈駅までの区間をいう。

(3) 高校生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部、若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(以下「高等学校等」という。)に在籍する生徒をいう。ただし、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年まで、専修学校にあっては高等課程に在籍する生徒に限る。

(助成対象)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、町内から高等学校等に通学している高校生等の保護者とする。

2 通学定期券乗車券の種類は、1箇月、3箇月又は6箇月通学定期乗車券であるものとする。

3 紛失等により通学定期乗車券を再度購入した場合に係る費用については、助成の対象外とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、購入費用の2分の1とする。ただし、その額に100円未満の端数があった場合は、切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、洋野町JR八戸線通学定期乗車券購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 購入した通学定期乗車券の写し

(2) 対象高校生等の学生証の写し

(3) 振込先金融機関等の通帳の写し

2 申請は、通学定期乗車券の利用期間の満了日の30日前から期間満了日までに行わなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の適否を決定する。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、洋野町JR八戸線通学定期乗車券購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

3 町長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは洋野町JR八戸線通学定期乗車券購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 町長は、前条の交付決定を行ったときは、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付対象となる通学定期券乗車券を途中で解約したとき。

(3) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付の全部又は一部を取り消された者は、既に助成金の交付を受けているときは、町長の命ずるところにより助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に購入した通学定期乗車券で施行後も継続して30日以上有効なものについては、施行日から有効期間満了日までの期間について助成の対象とする。この場合において、助成の額については日割りにより算出するものとする。

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洋野町JR八戸線通学定期乗車券購入費助成金交付要綱

令和6年6月27日 告示第81号

(令和6年7月1日施行)