○洋野町不妊治療費助成金交付要綱
令和6年6月4日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療に要する費用を助成することにより、不妊治療を受ける夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)にある者を含む。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 自己負担額 不妊治療について、医療保険各法による給付の規定が適用される場合にあっては被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額(当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付の額を控除し、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療法を受けるものにあっては、当該入院時治療費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を控除した額をいう。)をいい、医療保険各法による給付の規定が適用とならない場合にあっては、医療の提供を受けた者が負担すべき額(文書料、個室料その他の治療に直接関係のない費用は除くものとする。)をいう。
(3) 初回治療開始日 助成金の交付を受けようとする不妊治療(不妊の原因特定に要する検査を含む。以下同じ。)を開始した日をいう。ただし、この告示による助成金の交付を受けて行った不妊治療において出産(妊娠12週以降の死産を含む。以下同じ。)に至った夫婦であって、再び不妊治療のためにこの告示により助成金を受けようとするときは、出産後に助成金の交付を初めて受けようとする不妊治療を開始した日をいう。
(助成対象治療等及び助成の額)
第3条 助成の対象となる治療は、初回治療開始日(令和6年4月1日以後に限る。)から治療終了日(医師が妊娠を判定した日又は医師の判断により当該治療を終了した日をいう。以下同じ。)までに行った治療とする。
2 助成対象治療等の種類及び助成の額は別表のとおりとする。ただし、代理母によるもの又は夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子又は胚による不妊治療を除く。
(助成対象者)
第4条 助成の対象となる者は、不妊治療を受ける夫婦で次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 夫又は妻が不妊治療を開始した日以前から引き続き洋野町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 夫及び妻の双方が申請日において町税の滞納その他町に対する債務の不履行がないこと。
(3) 不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
(4) 夫と妻の住所地が異なる場合において、他の市町村の助成制度等と重複して申請していないこと。
(助成金の申請等)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、洋野町不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関等が発行した治療に要した費用に係る領収書及び明細書の原本
(3) 医療保険各法による給付及び付加給付の規定が適用された場合は、その額が確認できる書類
(4) 不妊治療実施月における申請者の医療費の自己負担限度額区分がわかる書類
(5) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(該当者に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(申請時期)
第6条 不妊治療に係る助成金の申請は次の各号に掲げる時期とする。
(1) 一般不妊治療の助成金の交付の申請は、対象年度ごとに行うものとし、当該対象年度の3月末までに行うものとする。ただし、妊娠その他の理由により対象医療が終了したときは、終了後、速やかに行うものとする。
(2) 生殖補助医療の助成金の交付の申請は、1回の治療ごとに行うものとし、治療終了日の翌日から起算して6箇月以内に行うものとする。
2 特別な事情により、前項各号の時期に申請ができない場合は、申請時期の期限の翌日から起算して1年以内は遡及して申請することができるものとする。
2 町長は、前項により交付の決定をした場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱の廃止)
2 洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱(平成27年洋野町告示第3号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
助成対象治療等 | 治療の種類 | 助成の額 |
一般不妊治療 | (1) タイミング法 (2) 人工授精 (3) 不育症治療 (4) その他、保険適用された治療及び医師が必要と認めた保険適用外の一般不妊治療 | 一般不妊治療を受けた日の属する年度につき、一般不妊治療に要した自己負担額に相当する額とし、1年度の治療につき10万円を上限とする。 |
生殖補助医療 | (1) 体外受精 (2) 顕微授精 (3) その他、保険適用された治療及び医師が必要と認めた先進医療(保険適用外の先進的な医療技術として認められた医療) (4) 男性不妊治療 | 生殖補助医療に要した自己負担額に相当する額とし、1回の治療につき30万円を上限とする。ただし、男性不妊治療は、体外受精及び顕微授精等の一環として行われる治療に対して30万円を上限として上乗せするものとする。 |
不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)の作成に要する経費 | 医療機関が当該証明書の作成に要する費用(文書料)に相当する額 |