○洋野町新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱
令和6年5月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、就農直後の経営を支援するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、いわてニューファーマー支援事業費(就農準備資金・経営開始資金)補助金交付要綱(令和4年6月17日制定農普第219号)及び洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に基づき、予算の範囲内で洋野町新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者は、実施要綱別記2の第5の2の(1)に掲げる要件を満たす者とする。
(交付額及び交付対象期間)
第3条 資金の交付額及び交付対象期間は、実施要綱別記2の第5の2の(2)に規定するとおりとする。
(交付の申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)及び関係書類(以下「計画等」という。)を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 資金は、半年分を単位として交付する。ただし、町長が適当と認めた場合に限り、1年分の資金を一括して交付することができる。
(交付の中止)
第9条 町長は、資金受給者から中止届(実施要綱別記2別紙様式第6号)の提出があった場合又は資金受給者が実施要綱別記2の第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当するときは、資金の交付を中止する。
(交付の休止及び再開)
第10条 町長は、資金受給者から休止届(実施要綱別記2別紙様式第7号)の提出があった場合で、やむを得ないと認められるときは資金の交付を休止する。
2 町長は、前項の規定により休止届を提出した資金受給者から経営再開届(実施要綱別記2別紙様式第20号)の提出があった場合で、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開する。
(就農状況報告等)
第11条 資金受給者は、資金の交付期間中は7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(実施要綱別記2別紙様式第9号)を、交付期間終了後5年間は毎年7月末及び1月末までに、その直近6箇月の作業日誌(実施要綱別記2別紙様式9―1号―1)を町長に提出しなければならない。
2 資金受給者は、資金の交付期間中及び交付期間終了後5年間に氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(実施要綱別記2別紙様式第12号)を町長に提出しなければならない。
3 資金受給者は、資金の交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内に就農中断届(実施要綱別記2別紙様式第15号)を町長に提出しなければならない。ただし、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(実施要綱別記2別紙様式第16号)を町長に提出しなければならない。
4 資金受給者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(実施要綱別記2別紙様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(資金の返還)
第12条 資金受給者は、実施要綱別記2第5の2の(4)に規定する要件に該当する場合は、資金を返還しなければならない。
(報告及び立入調査)
第14条 町長は、資金の交付について適切な実施等を確保するために必要があると認めるときは、資金受給者に対し、必要な事項の報告及び立入調査を求めることができる。
(書類の整備)
第15条 資金受給者は、資金に係る会計帳簿及び証拠書類(以下「書類等」という。)を整備及び保管しておかなければならない。
2 前項の書類等は、事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して9年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(洋野町農業次世代人材投資資金交付要綱の廃止)
1 洋野町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成24年洋野町告示第53号。以下「廃止告示」という。)は、廃止する。
(廃止告示の経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに廃止告示の規定に基づき交付を受けた農業次世代人材投資資金の取扱いについては、なお従前の例による。