○洋野町自動車整備管理規程

令和6年7月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、公用車(洋野町自動車運行管理規程(平成18年洋野町訓令第6号。以下「運行管理規程」という。)第2条第1号に規定する公用車をいう。以下同じ。)の安全運行を維持するために必要な点検及び整備の内容、整備管理者(運行管理規程第8条に規定する整備管理者をいう。以下同じ。)の職務権限等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(整備管理者の選任)

第2条 町長は、施行規則第31条の4に規定する資格要件を備えた職員のうちから整備管理者を選任するものとする。

2 町長は、整備管理者を選任し、変更し、若しくは解任したとき、又は施行規則第70条第1項第3号に該当することとなった場合には、その日から15日以内にその旨を管轄する運輸支局を経由して地方運輸局長に届け出なければならない。

(安全運転管理者等との連携等)

第3条 整備管理者は、安全運転管理者等(運行管理規程第8条第1項に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者をいう。以下同じ。)、運行管理者(運行管理規程第4条第1項に規定する運行管理者をいう。以下同じ。)、管理主任(運行管理規程第5条第1項に規定する管理主任をいう。以下同じ。)及び公用車取扱責任者(運行管理規程第6条第1項に規定する公用車取扱責任者をいう。以下同じ。)と常に連携をとり、日常点検(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第47条の2に規定する点検及び整備をいう。以下同じ。)を確実に実施させるとともに、運行計画等を事前に把握し、定期点検(法第48条に規定する点検及び整備をいう。以下同じ。)の計画、公用車の配車等について協議するものとする。

(整備管理者の権限)

第4条 整備管理者は、施行規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、この規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。

(整備管理者の職務)

第5条 整備管理者は、次の各号に掲げる職務を遂行するものとする。

(1) 日常点検(運行前及び運行後点検)について、その実施方法を定め、管理主任及び公用車取扱責任者又は運転者(運行管理規程第2条第2号に規定する運転者をいう。以下同じ。)に適切に実施させること。

(2) 運行前点検の実施結果に基づき、公用車の運行の可否を決定すること。

(3) 定期点検について、整備工場等に実施させること。

(4) 日常点検及び定期点検のほか、随時必要な点検について、整備工場等に実施させること。

(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果に基づき、必要な整備を整備工場等に実施させること。

(6) 運行管理者と協議し、定期点検及び前号の必要な整備の実施計画を定めること。

(7) 点検整備記録簿(法第49条に規定する点検整備記録簿をいう。以下同じ。)その他の記録簿を管理すること。

(8) 公用車車庫を管理すること。

(9) 前各号に掲げる職務を処理するため、管理主任、公用車取扱責任者及び運転者を指導監督すること。

(整備管理の範囲)

第6条 整備管理者は、選任された使用の本拠において使用する全ての公用車について、前条の職務を遂行するものとする。

(補助者の選任)

第7条 町長は、整備管理者を補佐する者として、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者(整備管理者の資格要件を備えた者又は整備管理者が研修等を実施して十分な教育を行った者)のうちから補助者を選任するものとする。この場合において、公用車の整備管理に関する責任は、整備管理者自身が有するものとする。

2 整備管理者は、前項により補助者が選任された場合には、遅滞なく、その所属、職、氏名及び補助する職務の範囲について、整備管理者の補助者名簿(別記様式)に記載しなければならない。補助者の変更又は解任があった場合も、同様とする。

(補助者の権限及び職務)

第8条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検に関する職務を実施するものとする。

2 補助者が前項の職務を行うに当たり疑義を生じた場合又は故障若しくは事故が発生した場合その他必要があると認める場合には、速やかに整備管理者と連絡をとり、その指示に従うものとする。

(補助者との連携等)

第9条 整備管理者は、職務の適切な実施のため、補助者と密接に連携をとるものとする。

2 整備管理者は、自らが不在のときに補助者を通じて職務を実施する場合には、その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達するものとする。

3 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施結果について報告を求め、その実施した内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録し、保管するものとする。

(日常点検の周知徹底)

第10条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため、点検箇所、点検の内容、点検の方法等について、管理主任及び公用車取扱責任者並びに運転者に周知徹底を図るものとする。

(日常点検の結果の報告等)

第11条 整備管理者は、日常点検を実施した者に対し、その結果を所定の車両日誌(運行管理規程第16条に規定する車両日誌をいう。以下同じ。)に記入させ、報告させなければならない。

(日常点検の結果の確認)

第12条 整備管理者は、日常点検の結果を確認し、運行の可否を決定しなければならない。この場合において、車両の安全運行に支障を来す不良箇所があったときは、直ちに管理主任又は公用車取扱責任者に連絡し、整備を行わせる等適切な措置を講じるとともに、整備を完了した後でなければ、運行の用に供してはならない。

(定期点検)

第13条 整備管理者は、運行管理者と定期点検の実施計画を協議し、自動車特定整備事業者等に依頼することにより、これを確実に実施しなければならない。

2 車両の使用状態等により必要と認めるときは、適宜、点検整備を実施するものとする。

(臨時整備)

第14条 整備管理者は、点検整備の確実な実施等により臨時整備が生じないよう努めなければならない。

2 発生した故障に対しては、発生年月日、故障内容、車両の使用年数、走行距離、使用部品等について記録のうえ、原因を把握し、再発防止に努めなければならない。

(特定整備)

第15条 定期点検、臨時整備等において実施する作業が施行規則第3条に規定する整備に該当する場合には、自動車特定整備事業者に作業を依頼しなければならない。

(点検整備の記録及び保管)

第16条 点検整備の実施結果は、点検整備記録簿及び車両日誌に所定の事項を記入し、保管しなければならない。

2 点検整備記録簿については、当該公用車に据え置くものとし、管理主任において、その写しを保管するものとする。

3 車両日誌については1年、点検整備記録簿及びその写しについては自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第4条第2項に規定する期間、これを保存しなければならない。

(車両故障事故)

第17条 車両故障に関係する事故が発生した場合には、運行管理者を経由して町長に報告するとともに、適切な措置を講じ、原因の究明に当たらなければならない。

2 町長は、前項の車両故障に起因する事故が、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故である場合は、当該事故の発生から30日以内に、所定の事故報告書により、管轄の運輸支局長を経由して国土交通大臣に報告しなければならない。

3 町長は、前項の車両故障に起因する事故が、自動車事故報告規則第4条に該当する事故である場合は、当該事故の発生から24時間以内においてできる限り速やかに、管轄の運輸支局長に報告しなければならない。

(車両状況の把握等)

第18条 整備管理者は、各車両の使用年数、走行距離、修繕費用等を把握し、これらを活用して車両性能の維持向上等に努めるものとする。

2 整備管理者は、車両について、常に保安基準(法第3章に規定する道路運送車両の保安基準をいう。以下同じ。)違反となっていないか等車両状態の把握に努め、保安基準違反となっている場合には、速やかに適切な整備を実施しなければならない。

(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)

第19条 整備管理者は、各車両の使用状況等の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種型式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について運行管理者に報告するものとする。

(資材等の管理)

第20条 整備管理者は、タイヤその他消耗品類の品質について、管理主任及び公用車取扱責任者に適切に管理させるとともに、使用年数、摩耗状況等を勘案し、適切な時期に更新するよう指導しなければならない。

(車庫等の管理)

第21条 整備管理者は、点検、洗車に必要な施設設備及び車両の保管場所の管理を行うものとする。

(補助者の指導教育)

第22条 整備管理者は、補助者に対して、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める内容の指導教育を行い、その能力の維持向上に努めるものとする。

(1) 補助者を選任したとき この規程の内容及び整備管理者選任前研修(整備管理者の資格要件を備えた者以外の者が対象であるものをいう。)の内容

(2) この規程を改正したとき 改正の内容

(3) 行政から情報提供を受けたときその他必要なとき 行政から提供された情報等必要に応じた内容

(運転者等の指導教育)

第23条 整備管理者は、点検、整備等の整備管理の職務に関する事項について、その周知徹底及び知識の向上を図るため、管理主任、公用車取扱責任者、運転者及びその他の職員に対して、必要に応じて指導教育を行うものとする。

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

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洋野町自動車整備管理規程

令和6年7月1日 訓令第11号

(令和6年7月1日施行)