○洋野町地球温暖化対策推進会議設置要綱

令和6年6月28日

訓令第9号

(設置)

第1条 地球温暖化対策、気候変動適応及び熱中症対策を推進し、町民の健康で文化的な生活を確保するため、洋野町地球温暖化対策推進会議(以下「対策推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策推進会議は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)及び気候変動適応法(平成30年法律第50号)に基づく、地球温暖化対策、気候変動適応及び熱中症対策に関する事項について検討し、推進するものとする。

(組織)

第3条 対策推進会議は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総務課長

(3) 防災推進室長

(4) 企画課長

(5) 町民生活課長

(6) 福祉課長

(7) 健康増進課長

(8) 地域包括支援センター所長

(9) 水産商工課長

(10) 地域振興課長

(11) 農林課長

(12) 建設課長

(13) 総務学校課長

(14) 生涯学習課長

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、対策推進会議を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策推進会議の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、対策推進会議の会議において議長となる。

(庶務)

第6条 対策推進会議の庶務は、町民生活課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、対策推進会議の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和6年6月28日から施行する。

洋野町地球温暖化対策推進会議設置要綱

令和6年6月28日 訓令第9号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和6年6月28日 訓令第9号