○洋野町地球温暖化対策推進会議設置要綱
令和6年6月28日
訓令第9号
(設置)
第1条 地球温暖化対策、気候変動適応及び熱中症対策を推進し、町民の健康で文化的な生活を確保するため、洋野町地球温暖化対策推進会議(以下「対策推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策推進会議は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)及び気候変動適応法(平成30年法律第50号)に基づく、地球温暖化対策、気候変動適応及び熱中症対策に関する事項について検討し、推進するものとする。
(組織)
第3条 対策推進会議は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 防災推進室長
(4) 企画課長
(5) 町民生活課長
(6) 福祉課長
(7) 健康増進課長
(8) 地域包括支援センター所長
(9) 水産商工課長
(10) 地域振興課長
(11) 農林課長
(12) 建設課長
(13) 総務学校課長
(14) 生涯学習課長
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、対策推進会議を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策推進会議の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、対策推進会議の会議において議長となる。
(庶務)
第6条 対策推進会議の庶務は、町民生活課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、対策推進会議の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年6月28日から施行する。