○洋野町妊婦及び乳幼児歯科健康診査費用償還払い要綱

令和6年5月13日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、妊婦及び乳幼児の口腔に関する健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図り、妊婦及び乳幼児の健康管理の向上を図るために、歯科健康診査に要した費用を助成(以下「償還払い」という。)することにより、安心して出産及び子育てできる環境づくりに努めることを目的とする。

(償還払いの対象者)

第2条 償還払いの対象となる者は、歯科健康診査の受診日において町内に住所を有する妊婦及び乳幼児とする。

(歯科健康診査の内容)

第3条 償還払いの対象となる歯科健康診査は、対象者の区分により、次の内容によるものとする。

区分

内容

妊婦

一度の妊娠につき1回限りとし、治療行為は行わないものとする。

乳幼児

就学前までの各歯科健康診査(9~10か月児、1歳児、1歳6か月児、2歳児、3歳児、5歳児)につき1回限りとし、治療行為は行わないものとする。

2 歯科健康診査の実施内容は、次の各号によるものとする。

(1) 一般口腔診査

(2) 口腔衛生指導

(3) フッ素塗布(乳幼児に限る。)

(償還払いの額)

第4条 償還払いの額は、歯科健康診査に要する費用として医療機関に対し支払った自己負担額に相当する額とする。

(償還払いの申請)

第5条 償還払いを受けようとする妊婦又は乳幼児の保護者は、受診日から6か月以内に次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 妊婦及び乳幼児歯科健康診査費用償還払い申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 当該歯科健康診査に係る領収書類の原本

(3) 歯科健康診査の結果が記入された母子健康手帳又はこれを証する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(支給決定等の通知)

第6条 町長は、前条の申請書類を受理した場合は、速やかに審査し支給又は不支給の決定について、妊婦及び乳幼児歯科健康診査費用支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項により支給の決定をした場合は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込みにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により償還払いを受けたものに対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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洋野町妊婦及び乳幼児歯科健康診査費用償還払い要綱

令和6年5月13日 告示第65号

(令和6年5月13日施行)