○洋野町森林づくり事業費補助金交付要綱
令和6年5月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、森林の有する公益的機能の発揮及び森林資源の活用を推進し、持続可能な森林経営による林業の活性化を図るため、森林づくり事業(以下「事業」という。)を行う場合に要する経費について、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に森林を所有する者
(2) 町内の森林に係る森林経営計画又は特定間伐等促進計画の認定を受けた者
(3) 町内の森林の施業の委託を受けた者
(補助金の交付対象事業及び補助額等)
第3条 第1に規定する事業の区分及び交付対象、補助額は、別表第1のとおりとする。
(補助事業の軽微な変更)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、事業費の増又は30パーセントを超える減以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、規則第13条第1項の規定による書類の提出を受けた場合には、事業実績書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業実施主体に通知する。
(補助金の交付)
第8条 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、交付するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
洋野町森林整備事業費補助金交付要綱(令和4年洋野町告示第76号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
対象事業 | 対象経費 | 補助額 |
森林整備事業 | 森林整備補助金交付規則(昭和48年岩手県規則第73号)第2条に定める森林環境保全直接支援事業及び花粉発生源対策促進事業(以下「県整備事業」という。)に要する経費とする。 | 県整備事業に要する経費で、岩手県により査定され、対象経費として認められた経費の10分の1以内の額(千円未満切り捨て) |
森林環境再生造林事業 | いわて環境の森整備事業(いわて環境の森整備事業補助実施要領(令和5年6月20日付け林振第159号及び森整第228号岩手県農林水産部長通知。以下「県環境事業」という。)により実施する森林整備のうち、植栽及び下刈り等に要する経費とする。 | 県環境事業に要する経費で、岩手県により査定され、対象経費として認められた経費の10分の1以内の額(千円未満切り捨て) |
広葉樹林育成対策事業 | 広葉樹林育成のため実施する植栽事業のうち苗木の購入に要する経費とする。ただし、県整備事業及び県環境事業等国又は県の補助事業により実施する場合は対象としない。 | 対象経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て) |
新技術導入推進事業 | ドローン等のICT技術を活用し、有害鳥獣対策などを実施する森林整備に係る薬剤等の購入に要する経費とする。ただし、国又は県の補助事業の対象となる場合は対象としない。 | 対象経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て) |
別表第2(第4条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 洋野町森林づくり事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 洋野町森林づくり事業費変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第7条の規定による書類 | 補助金交付決定通知書 | 第5号 | ― | ― |
規則第13条第1項の規定による書類 | 洋野町森林づくり事業費補助金実績報告書 | 第6号 | 1部 | 別に定める |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第2項の規定による書類 | 洋野町森林づくり事業費補助金請求書 | 第7号 | 1部 | 別に定める |