○洋野町障がい児保育事業費補助金交付要綱
令和6年4月19日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、障がい児の保育を推進するため、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)及び家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)(以下「民間保育所等」という。)が行う障がい児特別保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 補助金の交付対象となる障がい児(以下「対象児童」という。)は、民間保育所等の入所児童のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号のそれぞれに該当するものとして同法第20条第1項の認定を受けた保育認定子どもであって、集団保育が可能で日々通所ができる者、かつ次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 重度障がい児 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく、特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 軽度障がい児
ア 前号に該当しない身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている児童
イ 児童相談所の心理判定員又は医療機関等の医師により、前ア号に規定する児童と同程度の障がいを有すると判定された児童
ウ その他町長が認めた児童
(補助対象者及び交付要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、民間保育所等を町内に設置し、運営している者とする。
(対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、加配職員の当該加配に係る人件費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、各月の初日に入所する対象児童にかかる加配職員1人につき、次の各号に掲げる額(以下「基準額」という。)とする。ただし、各月における対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除して算出した額と基準額を比較して少ない場合は、算出により得た額を補助金の額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 第2条第1号に該当する対象児童に対する加配職員 月額75,000円
(2) 第2条第2号に該当する対象児童に対する加配職員 月額31,000円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに洋野町障がい児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。
(前金払)
第9条 補助金の前金払を請求しようとするときは、洋野町障がい児保育事業費補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。