○洋野町電気自動車等購入補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、低炭素社会の実現と町民の環境保全意識の向上を目的に、電気自動車等の普及促進を図るため、電気自動車等を購入した者に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に1年以上記載されている者をいう。ただし、就労により転入した場合はその限りではない。

(2) 事業者 町内に主たる事務所又は事業所を有し、1年以上継続して事業を営む法人及び個人事業者をいう。

(3) 電気自動車等 国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下「国の補助金」という。)に定める電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車をいう。

(補助対象者)

第3条 町長は、電気自動車等(新規登録車両に限る。)を自ら使用する目的で購入した者(以下「電気自動車等購入者」という。)のうち、以下に定める要件を全て満たす者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(1) 個人又は事業者であること。

(2) 補助対象自動車における自動車検査証上の所有者であり、かつ、使用者であること。ただし、所有権留保付ローンによる購入の場合は、所有者が車両販売会社又はローン会社等であり、かつ使用者が申請者であること(リース車両による使用は対象外とする。)

(3) 当該電気自動車等の使用の本拠の位置が町内にあること。

(4) 申請年度内に納入される車両であること。

(5) 町税に滞納がないこと。

(6) 電気自動車等の購入後、使用状況の調査等に協力ができること。

(制限)

第4条 補助の対象となる電気自動車等は、個人の場合、属する世帯において同一年度内に各1台とし、事業者においては、同一年度内に各1台とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、電気自動車等の購入1台につき10万円とする。

(申請受付期間等)

第6条 申請者は公募により募集することとし、交付申請の受付期間(以下、「申請受付期間」という。)は、当該年度の3月末日までとする(ただし、3月末日が土日祝の場合は、前日の平日とする)ただし、申請受付期間であっても、補助金交付予定額が予算の範囲を超えた場合は、その日をもって申請の受付を終了するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、予算の残額が第5条に定める補助金の交付額未満となった場合、定額交付ができない車両については、申請の受付を終了するものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、新規登録後3ヶ月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、洋野町電気自動車等購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)別表に掲げる必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査の上、適否を決定し、その結果を洋野町電気自動車等購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、補助金の交付を決定したときは、交付申請書兼請求書に記載されている申請者名義の口座への振込により補助金の交付を行う。

(補助金交付の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた電気自動車等購入者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合

(4) 町長の指示に違反した場合

2 当該補助金の交付決定を取消したときは、洋野町電気自動車等購入補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条により補助金の交付を取り消す場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者は、当該補助金を町長に返納しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助対象経費により取得した財産(以下「取得財産」という。)を補助事業の完了後においても、点検及び必要な整備をするなど適正に管理し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助金の交付を受けた電気自動車等購入者は、国の補助金業務実施細則別表6に規定する取得財産等の処分を制限する期間までは、町長の承認を受けないで取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け又は担保に供してはならない。

3 前項に規定する義務を履行できない場合は、前条の規定により、当該補助金を未使用月で算出した金額を返納しなければならない。ただし、その取得財産の処分が本人の責めに帰さないやむを得ない事由によるものとして次の各号に該当するときは、返納を求めないものとする。

(1) 天災等により補助対象車両が走行不能となり抹消処分した場合

(2) 過失のない事故により走行不能となり抹消処分した場合

(3) その他町長が特に認める場合

4 補助事業者は、第2項に規定する承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿の保存義務)

第13条 補助事業者は、補助事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

書類の種類

申請者

添付書類

(1) 申請者・使用者を確認する書類

個人

住民票及び就労を証する書類(第2条第1号ただし書による場合)

法人

法人登記簿謄本及び履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

個人事業主

過年度確定申告の写し又はそれに代わる証明

(2) 購入者、購入物品及び購入価格等を確認する書類

共通

売買契約書等の写し

(3) 補助対象物品を確認する書類

共通

・自動車検査証及び自動車検査証記録事項又は標識交付証明証の写し

・当該電気自動車等の写真(標識が確認できるもの)

(4) 代金の支払いを確認する書類

共通

・領収書の写し等、当該電気自動車等の購入にかかる費用の支払いを証する書類及びその内訳のわかる書類

【所有権留保付ローンを利用して購入した場合】

・車両販売会社からローン会社宛ての領収書に申請者名が明記され、当該車両代金の支払いが確認できるもの

(5) 補助金の振込先を確認する書類

共通

振込先金融機関口座の通帳の写し(口座名義、口座番号が確認できるもの)

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洋野町電気自動車等購入補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)