○洋野町消防団運営費補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第28号
(目的)
第1条 洋野町消防団(以下「消防団」という。)の円滑な活動を支援し、活性化を促進するため、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の対象)
第2条 交付の対象は、本部、分団各部(以下「部等」という。)とする。
(補助金の区分及び基準)
第3条 補助金の区分及び基準は次のとおりとする。なお、部割及び団員割は当該年度の4月1日現在の部数、団員数によるものとする。
区分 | 基準 | 対象とする経費 |
部割 | 1部あたり 50,000円 | 消防団の運営に要する経費で、屯所及び車両管理維持に関する軽微な経費等 |
団員割 | 1団員あたり 2,000円 | 団員が使用する消耗品及び消防団活動のため必要な水分補給としての飲料に係る食糧費 |
操法競技会準備費 | 競技会の都度1部あたり 50,000円 | 町・支部・県操法競技会に出場するための訓練等に係る消耗品等 |
2 操法競技会準備費については、競技会前60日以内に洋野町消防団運営費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認める場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当すると認めた場合、補助金交付の決定を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この事業の目的に反する用途に補助金を使用したとき。
(書類の整備等)
第10条 部等は、当該運営費に係る経費を明らかにした関係書類を整備し、事業終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。