○洋野町人口減少対策本部設置要綱
令和6年4月30日
訓令第8号
(設置)
第1条 人口減少や少子高齢化が急速に進む中、関係施策に全庁一体となって取り組み、持続可能なまちづくりを推進するため、洋野町人口減少対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 人口減少対策に係る情報共有に関すること。
(2) 人口減少対策の研究及び立案に関すること。
(3) 人口減少対策の全庁的な推進に関すること。
(4) 人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定に関すること。
(5) その他人口減少対策及び地方創生に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長をもって充てる。
4 本部員は、教育長及び課長等をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要に応じて、本部員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 本部に、特定の事項を調査検討するため、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の設置、構成、運営等については、本部長が別に定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、特定政策推進室において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
(洋野町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱の廃止)
2 洋野町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱(平成27年洋野町訓令第1号)は、廃止する。