○洋野町会計管理者の事務の代理に関する規程
令和6年4月19日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づく会計管理者の事務の代理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(代理させることができる場合)
第2条 会計管理者の事務の代理をする職員を置くことができる場合は、会計管理者が次の各号のいずれかに該当し、引き続き14日以上にわたり、職務に従事することができない場合とする。
(1) 洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年洋野町条例第31号。以下「条例」という。)第14条に規定する年次休暇、条例第15条に規定する病気休暇、条例第16条に規定する特別休暇又は条例第17条に規定する介護休暇を承認されたとき。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号において「法」という。)及び洋野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年洋野町条例第32条)の規定に基づく育児休業を承認されたとき。ただし、法第19条の規定による部分休業の承認を除く。
(3) 洋野町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年洋野町条例第29号)の規定に基づき職務に専念する義務を免除されたとき。
(4) 出張を命ぜられたとき。
(事務の代理者)
第3条 会計管理者の事務を代理する職員は、会計課に所属する職員で、代理の順序は次のとおりとする。
(1) 会計課長
(2) 会計課長補佐
(3) 審査係長
(4) 出納係長
附則
この訓令は、令和6年4月22日から施行する。