○洋野町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和5年12月13日
告示第117号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)に基づき、全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、洋野町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 支援拠点は、福祉課内に置く。
(支援の対象者)
第3条 支援拠点における支援の対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点は、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他必要な支援に係る業務
(職員)
第5条 支援拠点に、子ども家庭支援員及びその他必要な職員を置く。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年1月1日から施行する。