○洋野町消費喚起生活者支援事業実施要綱
令和5年12月8日
告示第108号
(目的)
第1条 この告示は、町内店舗で利用できるダイちゃんカード会又は大野スタンプ会が発行する商品券(以下「商品券」という。)を町内の全世帯に配布することにより、エネルギー価格や食糧品価格等の高騰による経済的影響を受けている町民に対し生活応援をするとともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(商品券の配布)
第2条 商品券の配布の対象となる者(以下「配布対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に登録されている者とする。
2 商品券の配布は、基準日に町の住民基本台帳の種市地区に登録されている者に対してはダイちゃんカード会が発行する商品券を交付、大野地区に登録されている者に対しては大野スタンプ会が発行する商品券を交付するものとする。
3 商品券の配布は、配布対象者1人当たり3,000円相当とする。
(商品券の使用範囲等)
第3条 商品券は、ダイちゃんカード会又は大野スタンプ会に加盟する店舗のみ使用することができるものとする。
2 商品券を使用できる期間は、令和6年1月1日から令和6年6月30日までとする。
(事業に関する事務の所管)
第4条 この事業に関する事務は、水産商工課が所管する。
(商品券の返還)
第5条 町長は、配布対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した商品券又は使用した商品券に相当する金額を返還させることができる。
(1) 商品券を他の者に譲渡したとき。
(2) その他商品券を不正に使用したとき。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月8日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示によりなされた手続きその他の行為については同日後も、なおその効力を有する。