○洋野町餌料海藻確保対策事業費補助金交付要綱
令和5年11月27日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、良質なウニの生産に不可欠である餌料コンブの安定確保を図るため、町内の漁業協同組合が行う餌料海藻確保対策事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 前条に規定する補助事業の補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助額 |
コンブ養殖施設の設置経費(業務委託を含む。)及びその他事業に必要な経費 | 対象経費の3分の2に相当する額以内の額 |
(軽微な変更の範囲)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 事業費の増又は30パーセントを超える減
(2) 事業の中止又は廃止
(書類の整備等)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表