○洋野町職員の暫定再任用の手続に関する規程

令和5年7月28日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)及び洋野町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年洋野町条例第2号)に基づき、職員の暫定再任用の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第2条 定年退職後に継続して暫定再任用を希望する職員は、定年退職日の属する年度の10月末日までにその旨を任命権者に申し出なければならない。

2 前項の申出は、暫定再任用申出書(様式第1号)により行うものとする。

(採用決定通知等)

第3条 任命権者は、前条の申出があったときは、従前の勤務実績等に基づく選考により、採用の可否を決定するものとする。

2 任命権者は、採用を決定したときは、暫定再任用採用決定通知書(様式第2号)により、採用しないことを決定したときは、暫定再任用不採用決定通知書(様式第3号)により、職員本人に通知するものとする。

(暫定再任用期間及び任期の更新等)

第4条 暫定再任用の期間は、1年を超えない範囲とする。任期の更新を希望する職員は、任期の末日の属する年度の原則として10月末日までに、任命権者に申し出なければならない。

2 前項の申出は、暫定再任用任期更新申出書(様式第4号)により、行うものとする。

(更新決定通知等)

第5条 任命権者は、前条第1項の申出があったときは、当該更新直前の任期における勤務実績等に基づき、任期の更新の可否を決定するものとし、更新の期間は1年を超えない範囲内とする。

2 任命権者は、任期の更新を決定したときは、暫定再任用任期更新決定通知書(様式第5号)により、任期を更新しないことを決定したときは、暫定再任用任期更新却下通知書(様式第6号)により、職員本人に通知するものとする。

(同意書)

第6条 前条第2項の暫定再任用任期更新の決定の通知を受けた職員は、任期の末日までに暫定再任用任期更新同意書(様式第7号)を任命権者に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日までに、洋野町職員の再任用の手続関する規程(平成18年洋野町訓令第25号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町職員の暫定再任用の手続に関する規程

令和5年7月28日 訓令第15号

(令和5年8月1日施行)