○洋野町職員の暫定再任用の手続に関する規程
令和5年7月28日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)及び洋野町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年洋野町条例第2号)に基づき、職員の暫定再任用の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申出)
第2条 定年退職後に継続して暫定再任用を希望する職員は、定年退職日の属する年度の10月末日までにその旨を任命権者に申し出なければならない。
(採用決定通知等)
第3条 任命権者は、前条の申出があったときは、従前の勤務実績等に基づく選考により、採用の可否を決定するものとする。
(暫定再任用期間及び任期の更新等)
第4条 暫定再任用の期間は、1年を超えない範囲とする。任期の更新を希望する職員は、任期の末日の属する年度の原則として10月末日までに、任命権者に申し出なければならない。
(更新決定通知等)
第5条 任命権者は、前条第1項の申出があったときは、当該更新直前の任期における勤務実績等に基づき、任期の更新の可否を決定するものとし、更新の期間は1年を超えない範囲内とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、令和5年8月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日までに、洋野町職員の再任用の手続関する規程(平成18年洋野町訓令第25号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。