○令和5年度新型コロナウイルスワクチン個別接種促進交付金交付要綱
令和5年6月1日
告示第68号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について、診療所における接種回数を促進し、個別接種を基本とした体制への移行を推進するため、個別接種促進事業を実施する診療所に対し、予算の範囲内で、令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱(令和5年4月28日付け厚生労働省発健0428第4号)及びこの告示により、令和5年度新型コロナウイルスワクチン個別接種促進交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、個別接種促進事業とは、診療所において週当たり100回以上の接種を、次の各号の期間において4週間以上(以下「対象期間」という。)行う事業をいう。なお、対象期間のうち、少なくとも週1日は、時間外、夜間又は休日に接種体制を用意するものとする。
(1) 令和5年5月1日から令和5年7月2日
(2) 令和5年7月3日から令和5年9月3日
(3) 令和5年9月4日から令和5年11月5日
(4) 令和5年11月6日から令和5年12月31日
(5) 令和6年1月1日から令和6年3月3日
(令5告示90・令5告示119・一部改正)
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、別表第1のとおりとする。
(提出書類及び提出期限)
第4条 この告示により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期限は、別表第2のとおりとする。
(交付決定の取消)
第6条 町長は、交付金申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 別表第1に掲げる交付金対象事業に規定する要件を満たしていない事実が判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、交付金の交付があった後においても適用があるものとする。
(交付金の返還)
第7条 交付金申請者は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、すでに交付金が交付されているときは、町長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。
(立入検査等)
第8条 町長は、予算の執行の適正を期するため、交付金事業者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(書類の整備等)
第9条 交付金事業者は、交付金事業に係る交付金の対象となる事実を明らかにした書類を整備し、当該交付金事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は別に定める。
制定文 抄
令和5年5月1日から適用する。
改正文(令和5年8月29日告示第90号)抄
令和5年8月15日から適用する。
別表第1(第3条関係)
対象事業 | 交付金額 |
個別接種促進事業 | 接種回数1回につき2,000円 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
交付の申請に係る書類 | 令和5年度新型コロナウイルスワクチン個別接種促進交付金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める日 |
1 実績明細書 | 第2号 | 1部 | ||
2 その他町長が必要と認めるもの | ||||
交付の請求に係る書類 | 令和5年度新型コロナウイルスワクチン個別接種促進交付金請求書 | 第3号 | 1部 | 別に定める日 |
1 請求明細書 | 第4号 | 1部 | ||
2 その他町長が必要と認めるもの |
(令5告示90・全改)
(令5告示90・全改)
(令5告示90・全改)
(令5告示90・全改)