○洋野町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日

条例第4号

(設置)

第1条 実施機関等(洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号。以下「情報公開条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関、洋野町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年洋野町条例第3号。以下「法施行条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、この条例の規定によりその権限に属せられた事項を調査審議するため、洋野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 第3条第1号から第3号に掲げる諮問を行った実施機関等をいう。

(2) 行政文書 情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る同条例第2条第2号に規定するものをいう。

(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報並びに洋野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年洋野町条例第16号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌)

第3条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報公開条例法施行条例及び議会個人情報保護条例の実施に関し実施機関等に意見を述べること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、第3条第1号から第3号に規定する諮問(以下「審査請求に係る諮問」という。)のあった日から60日以内に答申するよう努めなければならない。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定に基づく意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査請求に係る諮問について審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(会長への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第16条 第5条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

洋野町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)