○洋野町生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策事業実施要綱

令和4年12月15日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者世帯、重度心身障がい者世帯、ひとり親世帯、準要保護世帯、要介護者世帯、生活保護世帯の低所得世帯に対し、冬季の生活を支える灯油、防寒用品及び雑貨類等の購入費(以下「灯油購入費等」)の一部を助成することにより、原油価格の高騰による生活困窮者の冬期間の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、令和4年12月1日(以下「基準日」という。)現在において町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録され、令和4年度の市町村民税が非課税の世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯(以下「対象世帯」という。)とする。

(1) 高齢者世帯 65歳以上の者(令和5年3月31日までに65歳になる者を含む。)のみで構成された世帯

(2) 重度心身障がい者世帯 洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(平成18年洋野町条例第79号)第2条第3号に規定する重度心身障がい者がいる世帯のうち医療費給付を受けている世帯

(3) ひとり親世帯 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する児童が養育されている母子世帯、父子世帯及び養育者世帯のうち児童扶養手当及びひとり親家庭医療費給付を受けている世帯

(5) 要介護者世帯 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定により要介護4又は5の要介護認定を受けている者がいる世帯

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(7) その他町長が特に必要と認める世帯

2 基準日において、前項に規定する対象世帯のうち要件を満たす世帯員全員が社会福祉施設等に入所又は医療機関に入院している世帯にあっては、助成の対象外とする。

(助成の額及び事業期間)

第3条 助成額は、1世帯当たり6,000円とし、事業の実施期間は令和4年度限りとする。

(助成の申請)

第4条 第2条に定める世帯で助成を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、令和5年2月28日までに洋野町生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策事業助成申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

(助成の決定及び助成方法)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、公簿等により確認し、助成の可否を決定する。

2 助成は、ダイちゃんカード会又は大野スタンプ会が発行する商品券(ダイちゃん共通商品券又はいきいきおおの商品券(以下「商品券」という。)のいずれかを申請者に交付するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 対象世帯から第4条の申請期限までに申請が行われなかった場合、対象世帯が灯油購入費等の助成を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書の不備があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、対象世帯の責に帰すべき事由により助成ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(事業に関する事務の所管)

第7条 この事業に関する事務は、福祉課が所管する。

(商品券の返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した商品券又は使用した商品券に相当する金額を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により商品券の交付を受けたとき。

(2) 商品券を他の者に譲渡したとき。

(3) その他商品券を不正に使用したとき。

(補則)

第9条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年5月31日限り、その効力を失う。

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洋野町生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策事業実施要綱

令和4年12月15日 告示第130号

(令和4年12月15日施行)