○洋野町公園条例
令和4年6月13日
条例第14号
(設置)
第1条 豊かでやすらぎのある生活環境と憩いの場を提供し、もって町民の健康増進に資するため、公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ひろの・しおかぜパーク | 洋野町種市第23地割27番地2 |
角浜地区定住促進団地公園 | 洋野町種市第39地割8番地269 |
(指定管理者による管理)
第3条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 前項の規定による指定管理者の指定に係る手続き等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の維持管理に関すること。
(2) その他町長が定める業務
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(2) 施設設備を汚損し、又は損傷すること。
(3) 樹木を損傷し、又は伐採すること。
(4) 土地及び施設の原形を変更すること。
(5) 張り紙若しくは立札をし、又は広告を表示すること。
(6) 露店商、行商、募金その他これに類する行為をすること。
(7) 他の利用者に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすること。
(8) 野営をすること。
(9) 火気を使用すること。
(10) その他風俗を害し、秩序を乱すこと。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者が故意又は過失により、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。