○洋野町森林路網整備事業費補助金交付要綱
令和2年9月30日
告示第98号
(目的)
第1条 洋野町における適正な森林経営及び管理を促進するため、森林所有者又は林業経営体等(以下「事業実施主体」という。)が行う森林路網の整備に要する経費について、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、森林路網とは、洋野町内において、複数人の森林経営及び管理のために利用する作業道(町が管理する道路を除く。)で、町内に整備するものをいう。
(事業実施主体及び補助対象、補助額)
第3条 第1条に規定する事業実施主体及び補助対象、これに対する補助額は、次のとおりとする。
事業実施主体 | 補助対象 | 補助額 |
町内の森林で施業を行う林業経営体又は森林所有者。(町税等の滞納がある者を除く。) | 森林路網の開設又は補修に要する経費(原材料費、借上料、委託料等)とする。ただし、対象者自らの労務費及び草刈り等の維持管理に要する費用は含まないこととする。 | 左記に要する経費の2/3以内とし、1事業実施主体あたりの上限を年間25万円とする。 |
(軽微な変更の範囲)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、事業費の増又は30パーセントを超える減以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定を受けた日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第6条 補助金の前金払を請求しようとするときは、洋野町森林路網整備事業費補助金前金払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(令6告示61・一部改正)
(書類の整備等)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
別表(第7条関係)
(令6告示61・一部改正)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 洋野町森林路網整備事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 洋野町森林路網整備事業費変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第7条の規定による書類 | 補助金交付決定通知書 | 第5号 | ― | ― |
規則第13条第1項の規定による書類 | 洋野町森林路網整備事業費補助金実績報告書 | 第6号 | 1部 | 別に定める |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第2項の規定による書類 | 洋野町森林路網整備事業費補助金請求(精算)書 | 第7号 | 1部 | 別に定める |
(令6告示61・追加)
(令6告示61・追加)
(令6告示61・旧様式第5号繰下)
(令6告示61・旧様式第6号繰下)