○洋野町立学校教職員の長時間労働に対する保健指導実施要領
平成31年3月25日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、洋野町立小中学校に勤務する常勤の職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける学校職員に限る。以下「教職員」という。)の長時間労働に伴う健康障害を未然に防止するため、安全衛生管理責任者が行う保健指導に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この訓令における保健指導の対象となる教職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 時間外勤務が月80時間を超え、心身の疲労の蓄積が認められる教職員
(2) 時間外勤務が月45時間を超え80時間以下で、心身の疲労の蓄積が認められ又は健康上の不安を有している教職員
(3) 所属する小中学校の校長(以下「校長」という。)が、保健指導を受けることを適当と判断した教職員
(時間外勤務時間の把握)
第3条 校長は、所属教職員に出退勤時刻等の報告を求めること等により時間外労働の状況を把握し、その内容を洋野町教育委員会に報告するものとする。
(校長の責務)
第4条 校長は、所属教職員に月80時間を超える時間外勤務を行わせたときは、翌月の10日までに、長時間労働にかかる保健指導対象者報告書(様式第1号)により、安全衛生管理責任者を経由し洋野町立学校産業医(以下「産業医」という。)に報告しなければならない。
(令元教委訓令3・一部改正)
(保健指導の勧奨等)
第5条 安全衛生管理責任者は、前条で報告があった教職員に対し、保健指導の申し出を行うよう勧奨することができる。
3 産業医は、セルフチェック票及び直近の健康診断結果等を基に、面接により当該教職員の勤務の状況、疲労の状況その他心身の状況について確認し、必要な保健指導を行い、その結果を保健指導記録票(様式第5号)により安全衛生管理責任者に報告するものとする。
4 他の医師による保健指導を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理責任者に提出したときは、保健指導を受けたものとみなす。この場合、証明する書面は、実施年月日、教職員の氏名、面接指導を行った医師の氏名及び当該教職員の疲労の蓄積状況や心身の状況が記載されているものでなければならない。
(令元教委訓令3・一部改正)
(校長への保健指導結果の通知)
第7条 産業医は、対象教職員の保健指導の内容及び健康管理面で特に改善が必要な事項等の意見について、保健指導等結果報告書(様式第6号)により校長等あて通知するものとする。
(服務の取扱い)
第9条 対象教職員が保健指導を受けるときは、洋野町立学校職員服務規程(平成31年洋野町教育委員会訓令第3号)第10条の規定に基づき、職務に専念する義務を免除するものとする。
(令元教委訓令3・一部改正)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日教委訓令第3号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(令元教委訓令3・一部改正)
(令元教委訓令3・一部改正)