○洋野町職員の長時間労働に対する保健指導実施要領
令和元年12月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長時間労働に伴う職員の健康障害を未然に防止するため、産業医が行う保健指導に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令の対象となる職員は、常勤の職員のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 時間外勤務が月80時間を超える職員
(2) 時間外勤務が2箇月ないし6箇月で平均80時間を超える職員
(3) 時間外勤務が月45時間を超え、心身の疲労の蓄積や健康上の不安を有している職員で、本人からの申出があった職員又は所属長が必要と認める職員
(1) 時間外勤務が月100時間を超える職員
(2) 時間外勤務が2箇月ないし6箇月で平均80時間を超える職員
(3) 時間外勤務が月80時間を超え、心身の疲労の蓄積や健康上の不安を有している職員で、本人からの申出があった職員又は所属長が必要と認める職員
2 産業医は、セルフチェック票(様式第3号)及び直近の健康診断結果等を基に面接により当該職員の勤務の状況、疲労の状況その他心身の状況について確認し、必要な保健指導を行うものとする。
4 他の医師による保健指導を受け、その結果を証明する書面を産業医に提出したときは、保健指導を受けたものとみなす。この場合、証明する書面は、実施年月日、職員の氏名、面接指導を行った医師の氏名及び当該職員の疲労の蓄積状況や心身の状況が記載されているものでなければならない。
(所属長への保健指導結果の報告)
第5条 産業医は、対象職員の保健指導の内容及び健康管理面で特に改善が必要な事項等の意見について、保健指導等結果報告書(様式第5号)により所属長あて通知するものとする。
(服務の取扱い)
第6条 対象職員が産業医から保健指導を受けるときは、洋野町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年洋野町条例第29号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。