○洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

令和元年9月27日

規則第5号

洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年洋野町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)並びに洋野町保育所条例(平成27年洋野町条例第1号。以下「保育所条例」という。)及び洋野町立こども園条例(令和元年洋野町条例第14号。以下「こども園条例」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用者負担額を定めるとともに、洋野町(以下「町」という。)が設置する特定教育・保育施設における利用者負担額その他費用の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則10・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、令、府令、保育所条例及びこども園条例で使用する用語の例による。

(令元規則10・一部改正)

(入所の手続)

第3条 特定教育・保育施設等への入所・入園(継続して入所・入園する場合を含む。)を希望する教育・保育給付認定保護者は、施設利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに適否を決定し、入所・入園承諾書(様式第2号)又は入所・入園不承諾(保留通知)(様式第3号)により教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(令元規則10・一部改正)

(利用者負担額)

第4条 特定教育・保育施設等から教育・保育の提供を受けた教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 零

(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 零

(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表第1及び別表第2に定める額

2 前項第3号の規定にかかわらず、同号の規定により別表第1の規定を適用する場合におけるこの表の利用者負担額の欄に定める金額が、国の定める給付単価の額を超えることとなる場合の当該利用者負担額については、当該給付単価の額を限度とする。

3 第1項第3号の規定にかかわらず、第2子(同一世帯に小学校就学前子どもに該当する兄姉を1人有する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る利用者負担額は、別表第1に定める額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の子(同一世帯に小学校就学前子どもに該当する兄姉を2人以上有する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る利用者負担額は、零とする。

4 同一世帯又は教育・保育給付認定保護者と生計を一にする場合において最も年齢の高い者から数えて3人目以降の教育・保育認定子どもに係る利用者負担額及び次条第2号に規定する給食費は、第1項第3号及び次条第2号の規定にかかわらず就学まで徴収しないものとする。

(給食費)

第5条 町が設置する特定教育・保育施設における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年洋野町条例第13号。以下「基準条例」という。)第13条第4項第3号に規定する食事に要する費用の額(以下「給食費」という。)は、前条第1項第1号及び第2号に該当するものの給食費のうち副食費 月額4,500円とする。

(令元規則10・令3規則1・一部改正)

(利用者負担額等の徴収)

第6条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた第4条第1項第3号に該当する保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から第4条第1項第3号に定める利用者負担額を徴収する。

2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から保育の提供を受けた第4条第1項第3号に該当する保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から、第4条第1項第3号に定める利用者負担額を徴収する。

3 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から給食の提供を受けた第4条第1項第1号及び第2号に該当する教育・保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から、第5条に定める給食費を徴収する。

(令4規則10・一部改正)

(月途中の入退所等に係る利用者負担額及び給食費の精算)

第7条 月の中途で特定教育・保育施設等に入所・入園又は退所・退園した場合において、その月の利用者負担額は、この表の額にその月の利用開始日以降の当該特定教育・保育等を行う特定教育・保育等事業所の開所・開園日数を、常態的に土曜日に開所・開園する施設の場合は25で、常態的に土曜日に閉所・閉園する施設の場合は20で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、常態的に土曜日に開所・開園する施設の場合は、当該開所・開園日数が25日を超えるときは25日とし、常態的に土曜日に閉所・閉園する施設の場合は、当該開所・開園日数が20日を超えるときは20日とする。

2 町が設置する特定教育・保育施設から給食の提供を受けた第4条第1項第1号及び第2号に該当する教育・保育認定子どもの給食費について、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する月分を日割精算(10円未満の端数が生じた場合は切り捨て)するものとする。

(1) 月途中で退所するとき。

(2) 病気又は事故その他の事由により給食を受けない日が1月当たり10日を超えるとき。ただし、事前に届出をしたものに限る。

(令元規則10・令3規則1・一部改正)

(延長保育料)

第8条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において保育必要量の認定(府令第4条第1項の規定による保育必要量の認定をいう。)の範囲を超えて保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第3に定める延長保育料を徴収するものとする。

2 第4条第1項第2号及び第3号に該当する保育認定子どもが、1月を単位として延長保育を利用したとき、当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等の利用者負担額の階層区分が第2階層又は第3階層の者は、1月当たり1人1,000円を減額するものとする。

(令元規則10・一部改正)

(利用者負担額等の納期)

第9条 第6条に規定する町長が徴収する毎月分の利用者負担額等の納期は、当該月の25日(その日が日曜日、土曜日又は休日にあたるときは、その翌日以降の日であって、25日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。以下この条において同じ。)までとする。ただし、月の途中で特定教育・保育等の利用を開始した場合及び前条に規定する延長保育料については、当該月の翌月の25日とする。

(利用者負担額等の減額)

第10条 町長は、別表第1に定める世帯階層区分において第2階層に認定された世帯が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該世帯に属する教育・保育給付認定保護者等の利用者負担額を零とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等に該当する世帯で現に児童を扶養している世帯

(2) 次に掲げる在宅障がい者(児)を有する世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給対象児を有する世帯

 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯

(3) その他町長が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者

2 同一世帯において、教育・保育給付認定子ども及び第1号から第4号までに該当する子どもがいる場合の利用者負担額は、これらの者のうち最年長のもの(本項において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは、別表第1に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(本項において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については、零とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受けている小学校就学前の子ども

(4) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前の子ども

(利用者負担額の免除)

第11条 条例第6条の規定による利用者負担額の免除については、別表第4に定めるところにより行うものとする。

2 条例第6条の規定による利用者負担額の免除を受けようとする者は、利用者負担額免除申請書(様式第4号)に免除を受けようとする事由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに免除の可否を決定し、利用者負担額(保育料)免除承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(給食費の免除)

第12条 第5条の給食費について、基準条例第13条第4項第3号ア又はイに該当する場合は免除するものとする。

(届出の義務)

第13条 教育・保育給付認定保護者は、給付認定の有効期間内に、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

(1) 法第24条第1項第2号の規定に基づき、町外に転出するとき。

(2) 入所・入園している子どもを長期に欠席させようとするとき。

(3) 入所・入園している子ども又はその家族が感染症の疾病にかかったとき。

(4) その他町長が届出を必要と認める事由が生じたとき。

(令元規則10・一部改正)

(教育・保育利用の解除)

第14条 町長は、入所・入園している子ども又は教育・保育給付認定保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育・保育の利用を解除することができる。

(1) 教育・保育給付認定保護者から退所・退園届(様式第7号)の提出があったとき。

(2) 1月以上無届で欠席したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(令元規則10・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の日前に、現に洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年洋野町規則第19号)の定めるところによりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月13日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年2月2日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年3月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

洋野町保育認定利用者負担基準額表(3号認定)

各月初日教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

第1階層

A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに里親である世帯

0円

0円

第2階層

B 市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割非課税世帯

C1

均等割のみ課税

12,100円

9,600円

市町村民税所得割課税世帯

C2

24,000円未満

14,000円

11,500円

C3

48,600円未満

14,800円

12,300円

第4階層

C4

57,700円未満

16,500円

14,000円

C5

64,600円未満

16,500円

14,000円

C6

77,101円未満

19,100円

16,600円

C7

80,600円未満

19,100円

16,600円

C8

97,000円未満

22,700円

20,200円

第5階層

C9

169,000円未満

25,400円

22,900円

第6階層

C10

235,000円未満

32,700円

30,200円

C11

301,000円未満

43,400円

40,900円

第7階層

C12

349,000円未満

44,500円

42,000円

C13

397,000円未満

51,100円

48,600円

第8階層

C14

397,000円以上

64,300円

61,800円

備考

1 この表における教育・保育給付認定子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

2 この表における「里親」とは、児童福祉法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者をいう。

3 この表における第3階層から第4階層までのいずれかに該当する世帯(要保護者等世帯に該当しないものであって市町村民税所得割額57,700円未満のものに限る。)に特定被監護者等(令第14条に規定する特定監護者をいう。)が2人以上いる場合における利用者負担額は、最年長の特定被監護者等から順に2人目は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額の2分の1の額とし、3人目以降については零とする。

4 この表における第2階層から第4階層までのいずれかに該当する世帯(要保護者等世帯に該当するものであって市町村民税所得割額77,101円未満のものに限る。)であって、特定被監護者等が2人以上いる場合における利用者負担額は、次表のとおりとする。この場合において、最年長の特定被監護者等から順に2人目以降については零とする。

別表第2(第4条関係)

各月初日教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

第2階層

B 市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税世帯

C1

均等割額のみ課税

5,550円

4,500円

市町村民税所得割課税額

C2

24,000円未満

6,500円

5,250円

C3

48,600円未満

6,900円

5,650円

第4階層

C4

57,700円未満

7,250円

6,000円

C5

64,600円未満

7,250円

6,000円

C6

77,101円未満

8,250円

7,000円

別表第3(第8条関係)

延長保育料金

区分

延長保育料(乳幼児1人につき)

月曜日から土曜日まで

1月を単位として実施した場合

月額 2,500円

臨時的に実施した場合

1時間当たり 100円

備考

1 臨時的に実施した場合の上限を1月当たり2,500円とする。

2 1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

3 月の途中において、延長保育の利用及び利用の解除をした場合の延長保育料は、その月分は全額徴収とする。

別表第4(第11条関係)

該当事由

免除の額

免除の期間

教育・保育給付認定保護者等が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

全壊又は全焼した者

支払うべき利用者負担額の全額を免除

災害のあった日の属する月から起算して6月を超えない範囲内で、町長が定める期間

半壊又は半焼した者

支払うべき利用者負担額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)の一部免除

上記以外の者

支払うべき利用者負担額の10分の3に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)の一部免除

災害のあった日の属する月から起算して3月を超えない範囲内で、町長が定める期間

世帯の生計を主として維持する者が死亡又はそのものが長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

支払うべき利用者負担額の額と免除の申請があった日の属する月前3箇月の収入額(賞与を除く。)の平均額(その額に100円未満の端数があるとこは、これを切り捨てた額)に12を乗じて得た額に直近の賞与額に2を乗じて得た額を加算した額を年間収入額とした場合の利用者負担額の額との差額に相当する額の一部免除

免除の申請があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、当該年度末までの範囲内で、町長が定める期間

世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

世帯の世帯員が負傷し、又は疾病にかかり、これに係る医療費等を3箇月以上継続して支出したことにより、生活が著しく困難となった場合

その他前号各号に掲げる事由に類する事由が生じた場合

町長が必要と認める額の一部免除

免除の申請があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、当該年度末までの範囲内で、町長が定める期間

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(令元規則10・一部改正)

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(令元規則10・一部改正)

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(令元規則10・一部改正)

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洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

令和元年9月27日 規則第5号

(令和4年3月17日施行)