○洋野町水道料金の低所得者世帯に対する軽減規程
令和元年6月1日
水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、水道料金(以下「料金等」という。)の軽減に関し、洋野町水道事業給水規程第18条第4項の適用にあたって必要な事項を定めることを目的とする。
(世帯の定義)
第2条 この規程において「世帯」とは、軽減すべき同じ水栓を日常の生活において使用する全ての者(生計維持関係者を含む)をいう。
(軽減適用の範囲)
第3条 この規程による軽減の対象とする世帯は、洋野町給水条例(平成18年洋野町条例第178号)第20条に掲げる水道料金を適用している世帯で、かつ、次の各号の全てに該当する世帯とする。
(1) 低所得者世帯(当該世帯の総所得額が、洋野町国民健康保険税条例(平成18年洋野町条例第72号)に定める税額の適用時に7割軽減となる基準を超えない世帯)のうち、住民税が非課税の世帯
(2) 生活保護費の受給者を含まない世帯
(軽減適用の申請及び認定)
第4条 料金の軽減の適用を受けようとする者は、水道料金軽減申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 町長は、前条に該当する世帯の認定に当たっては、担当地区民生委員の意見を徴することができる。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき
(2) 氏名又は住所等を変更したとき
(軽減の廃止)
第6条 町長は、軽減の適用を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、料金の軽減を廃止する。
(1) 適用資格が喪失したにもかかわらず、前条に規定する届出を怠ったとき
(2) 不正な行為により軽減を受けたことが判明したとき
2 町長は、軽減の廃止を決定したときは、料金軽減措置廃止通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 不正な行為により軽減を受けたことが判明したときには、原因となった日を含む使用月に遡って軽減した料金との差額を追徴するものとする。
(料金の軽減後の額)
第7条 料金の軽減後の額は、洋野町給水条例第20条で定める料金に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。
(料金の軽減の期間)
第8条 料金の軽減の期間は、毎年7月使用分に始まり、翌年6月使用分で終わる。ただし、この期間の中途において提出された申請については、町長がこれを認めた日の属する月の翌月使用分から適用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年6月1日から施行する。
(経過措置期間の取扱い)
2 洋野町給水条例の一部を改正する条例(平成30年洋野町条例第26号)附則に定める経過措置期間における水道料金については、この規程により算定した料金を移行後の料金とし、改定前の料金との差額について経過措置期間の調整率を乗じて得た額を現行料金に対し増額になる場合には加算し、減額になる場合には差し引いて算定する。
(料金の軽減を実施する期間)
3 この規程により水道料金を軽減する期間は、平成31年6月から令和8年6月までの使用分とする。
(令6水管規程3・一部改正)
附則(令和6年5月20日水管規程第3号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。