○洋野町産婦健康診査費助成実施要綱

平成31年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき行われる産婦の健康診査の徹底強化を図り、産後うつの予防及び健康保持の増進に期するため、産婦健康診査の費用を助成し経済的負担を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施は洋野町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、町に住所を有する産婦とする。ただし、岩手県外医療機関等で受診するものについては、「岩手県医師会等と契約を結んで委託を行っている妊産婦一般健康診査」(以下「契約により委託して行う健康診査」という。)の対象とはならないため、償還払いの方法により助成を行うものとする。

(実施方法)

第4条 費用については、母子保健法により市町村が実施する「契約により委託して行う健康診査」による産婦健康診査受診票の交付及び償還払いの方法により助成する。助成回数は2回とする。

2 産婦健康診査受診票の交付は、「契約により委託して行う健康診査」と同様に行う。

3 償還払いによる費用の助成は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 「契約により委託して行う健康診査」において町が助成している健診費用の総額以内とする。

(2) 申請については、原則として受診後6カ月以内に洋野町産婦健康診査費助成申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、町外へ転出する際は、転出前に申請を行わなければならない。

(令5告示85・一部改正)

(健康診査項目)

第5条 健康診査項目は、「契約により委託して行う健康診査」に準ずる。

(助成の決定及び却下)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは洋野町産婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは洋野町産婦健康診査費助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、洋野町産婦健康診査費助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

改正文(令和5年7月27日告示第85号)

令和5年4月1日から適用する。

(令5告示85・全改)

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(令5告示85・全改)

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(令5告示85・全改)

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(令5告示85・一部改正)

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洋野町産婦健康診査費助成実施要綱

平成31年4月1日 告示第36号

(令和5年7月27日施行)