○洋野町地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成31年3月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成31年洋野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 新規申請の場合の添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第24条の規定に基づく確認書の写し
(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第17条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令(平成29年総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項、第3条第1項及び同条第2項に規定する書類のうち、省令第1条に規定する県知事に対して提出したものの写し
(3) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては事業主の住民票の写し
(4) 定款(法人の場合に限る。)
(5) 取得資産の明細書
(6) 減価償却明細書
ア 事業の用に供した日
イ 取得年月日
ウ 取得価格
エ 耐用年数及び特別償却の有無を明らかにする書類(法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し)
オ 売買契約書の写し
(7) 施設配置図
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。