○洋野町地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成31年3月12日

規則第5号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による課税免除の申請は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

申請書の種類

新規申請の場合

固定資産税課税免除申請書(新規分)

(様式第1号)

継続申請の場合

(免除申請2年目以降)

固定資産税課税免除申請書(継続分)

(様式第2号)

2 新規申請の場合の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第24条の規定に基づく確認書の写し

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第17条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令(平成29年総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項、第3条第1項及び同条第2項に規定する書類のうち、省令第1条に規定する県知事に対して提出したものの写し

(3) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては事業主の住民票の写し

(4) 定款(法人の場合に限る。)

(5) 取得資産の明細書

(6) 減価償却明細書

 事業の用に供した日

 取得年月日

 取得価格

 耐用年数及び特別償却の有無を明らかにする書類(法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し)

 売買契約書の写し

(7) 施設配置図

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(変更の届出)

第3条 条例第4条の規定による届出は、課税免除申請事項変更届(様式第3号)又は事業変更(休・廃止)(様式第4号)によらなければならない。

(課税免除の承継)

第4条 条例第5条第2項の規定による届出は、事業承継届(様式第5号)によらなければならない。

(課税免除の決定)

第5条 町長は、条例第3条第2項の規定により課税免除の可否を決定したときは、当該課税免除の申請のあった者に対して、固定資産税課税免除決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、条例第6条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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洋野町地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成31年3月12日 規則第5号

(平成31年3月12日施行)