○洋野町地域経済牽引事業補助金交付要綱
平成30年10月19日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の特性を生かし、高い付加価値を創出するとともに地域の取引の拡大を図るため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤に関する法律(平成19年法律第40号。)第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた者(以下「地域経済牽引事業者」という。)が実施する地域経済牽引事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象者は、町内で地域経済牽引事業を実施する地域経済牽引事業者であって、町内に住所又は事業所を有する者とする。ただし、町税を滞納している者を除く。
ただし他の公的機関等の補助金等を活用する経費は、補助対象外とする。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業に要する経費の20パーセントを超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業実施箇所の変更
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項の町長が定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日を経過する日とする。
(立入検査等)
第6条 町長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 補助事業者は、補助事業の一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、町長が、予算の執行の適正を期するため、当該委託の業務を行う者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附さなければならない。
(書類の整備等)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 補助額 |
地域経済牽引事業者が地域経済牽引事業を実施する場合に要する経費。ただし、当該地域経済牽引事業計画に基づき、地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日府地事第16号・28農振第45号・国総政第1号・環廃対発第1604201号)第3第1号に規定する地方創生推進交付金事業として、別に定める要領により町が補助金を交付する経費に限る。 | 当該経費の2分の1に相当する額以内の額。補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
別表第2(第8条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 洋野町地域経済牽引事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定により承認を受ける場合の書類 | 洋野町地域経済牽引事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 当該事業の変更、中止又は廃止を行う日の10日前まで |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 洋野町地域経済牽引事業補助金実績報告書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 収支精算書 | 第6号 | 1部 | ||
2 その他町長が必要と認める書類 | ||||
洋野町地域経済牽引事業補助金請求書 | 第7号 | 1部 | 別に定める。 |