○洋野町立学校教職員安全衛生管理規程
平成30年3月27日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、洋野町立小中学校に勤務する常勤の職員(県費負担職員に限る。以下「教職員」という。)の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会等の責務)
第2条 洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び洋野町立小中学校の校長(以下「校長」という。)は、法及びこの訓令に定める事項を適切に実施するとともに、教職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
2 教職員はこの訓令に基づき、実施する安全及び健康の確保のための措置に協力しなければならない。
(安全衛生管理責任者)
第3条 教職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理させるため、安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、教育長を充てる。
3 安全衛生管理責任者に事故がある場合又は欠けた場合は、総務学校課長がその職務を代理する。
(安全衛生管理者)
第4条 総務学校課に、安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、総務学校課長を充てる。
3 安全衛生管理者は、安全衛生管理責任者の命を受けて、教職員の安全及び衛生の保持に必要な措置に関する事務を処理する。
(平30教委訓令4・追加)
(衛生管理者)
第5条 全ての洋野町立小中学校(以下「学校」という。)を一つの事業所として、法第12条の規定により衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、養護教諭を充てる。
3 衛生管理者は、安全衛生管理責任者の命を受けて、教職員の衛生に関する技術的事項を管理する。
(平30教委訓令4・旧第4条繰下・一部改正)
(衛生推進者)
第6条 法第12条の2の規定により、学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、副校長を充てる。
3 衛生推進者は、教職員の安全及び衛生の保持に必要な措置に関する事務を処理する。
(平30教委訓令4・旧第5条繰下)
(産業医)
第7条 教職員の安全及び健康の確保のため、洋野町立学校産業医(以下「産業医」という。)を置き、教育委員会が委嘱する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項に掲げる業務を行う。
(平30教委訓令4・旧第6条繰下)
(衛生委員会)
第8条 教職員の健康の保持増進に関する事項を調査審議するため、洋野町立学校等衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平30教委訓令4・旧第7条繰下)
(組織)
第9条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 安全衛生管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 衛生推進者
(6) 校長会代表者
(7) 職員団体から推薦を受けた者
2 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者を充てる。
(平30教委訓令4・全改・旧第8条繰下)
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平30教委訓令4・旧第9条繰下)
(会議)
第11条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故がある場合又は欠けた場合は、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平30教委訓令4・旧第10条繰下)
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務学校課において処理する。
(平30教委訓令4・旧第11条繰下)
(危害等の防止)
第13条 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による教職員の災害又は病気の発生を防止するために、必要な措置を講じなければならない。
(平30教委訓令4・旧第12条繰下)
(緊急措置に必要な訓練等)
第14条 安全衛生管理責任者は、教職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(平30教委訓令4・旧第13条繰下)
(安全教育、衛生教育)
第15条 安全衛生管理責任者は、教職員に対して、その業務遂行上必要な安全の保持及び健康の保持増進のために必要な教育を行わなければならない。
(平30教委訓令4・旧第14条繰下)
(健康管理)
第16条 校長は、教職員から意見を聴取する機会として学校に衛生委員会等を設置するとともに、教職員の健康に常に留意し、健康に異常が認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等適切な措置を講じなければならない。この場合において、必要と認めるときは、産業医の意見を聴くものとする。
(平30教委訓令4・旧第15条繰下)
(作業の管理)
第17条 校長は、教職員の健康に配慮して、教職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
(平30教委訓令4・旧第16条繰下)
(健康の保持増進の義務)
第18条 教職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、過労を避け、摂生を重んじ、心身の回復に努めなければならない。
(平30教委訓令4・旧第17条繰下)
(健康診断の種類)
第19条 健康診断の種類は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
(平30教委訓令4・旧第18条繰下)
(定期健康診断)
第20条 定期健康診断は、全ての教職員について、毎年1回以上行うものとする。
2 定期健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
(平30教委訓令4・旧第19条繰下)
(臨時健康診断)
第21条 臨時健康診断は、感染症が流行又はそのおそれがある場合及びその他安全衛生管理責任者が必要と認めた場合に臨時に行うものとする。
2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
(平30教委訓令4・旧第20条繰下)
(健康診断の実施)
第22条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施しようとする場合は、日時及び場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて校長に通知しなければならない。
2 校長は、教職員に健康診断を受けさせなければならない。
3 教職員は、第18条に規定する健康診断をそれぞれ指定された日時及び場所において、これを受けなければならない。ただし、長期療養者、休職者及びその他やむを得ない理由で受診することができないと認められるものについては、この限りでない。
4 教職員は、健康診断の結果、異常と認められた場合は、必要に応じて精密検査を受けなければならない。
(平30教委訓令4・旧第21条繰下)
(記録管理)
第23条 安全衛生管理責任者は、教職員の健康診断を行った場合は、その結果を記録するとともに、校長及び本人に通知するものとする。
2 校長は、教職員の健康診断その他医師の診断の結果、教職員の健康を保持するために必要があると認める場合は、別表の区分に従い、適切な措置を講じなければならない。
(平30教委訓令4・旧第22条繰下)
(防疫)
第24条 校長は、教職員が感染症の疾患にかかり、又はかかるおそれがある場合は、直ちに安全衛生管理責任者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。
(平30教委訓令4・旧第23条繰下)
(予防接種の実施)
第25条 予防接種は、感染症が流行又はそのおそれがある場合及びその他安全衛生管理責任者が必要と認めた場合に行うものとする。
2 安全衛生管理責任者は、予防接種を実施しようとする場合は、日時及び場所その他予防接種に必要な事項を校長に通知しなければならない。
3 校長は、教職員に予防接種を受けさせなければならない。
4 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において予防接種を受けることができない教職員は、校長の指示に従い、速やかに予防接種を受けなければならない。
(平30教委訓令4・旧第24条繰下)
(面接指導)
第26条 校長は、法第66条の8第1項の規定に基づき、教職員の時間外勤務時間の状況その他の事項が規則第52条の2に規定する要件に該当する教職員から申出があった場合、医師による面接指導を行うものとする。
2 校長は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、教職員の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医師の意見を聴かなければならない。この場合において、校長は、当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、教職員の実情を考慮し、適切な措置を講じなければならない。
(平30教委訓令4・旧第25条繰下)
(委任)
第27条 この訓令に定めるものほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平30教委訓令4・旧第26条繰下)
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日教委訓令第4号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第23条関係)
(平30教委訓令4・一部改正)
健康管理区分及び事後措置の基準
健康管理区分 | 事後措置の基準 | |||
区分 | 判定基準 | |||
生活規制の面 | A | 要休業 | 勤務を休む必要がある場合 | 休暇、休職等の方法により、療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加える必要がある場合 | 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法により、勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び日直勤務をさせないこと。 | |
C | 要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよい場合 | 超過勤務、休日勤務及び日直勤務をさせない、又はこれらの勤務を制限すること。 | |
D | 健康 | 平常の勤務でよい場合 | ||
医療の面 | 1 | 要医療 | 医師による直接の医療行為を必要とする場合 | 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
2 | 要観察 | 定期的に医師の観察指導を必要とする場合 | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 | |
3 | 健康 | 医師による直接の医療行為又は指導を必要としない場合 |