○洋野町職員休職復職判定審査会設置要綱
平成30年3月20日
訓令第2号
(設置)
第1条 心身の故障により休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職のうち精神疾患による休職をいう。以下同じ。)を要する職員の休職の可否及び洋野町職員の分限の手続及び効果に関する規則(平成18年洋野町規則第28号)第4条の規定による復職の可否についての判定を行うため、洋野町職員休職復職判定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 心身の故障により長期の休養を要する旨の診断書が発行され、かつ安全衛生管理責任者及び産業医が必要と認めた職員の休職の可否に関すること。
(2) 心身の故障により休職している職員に、主治医から職場復帰可能の診断書が発行され、かつ安全衛生管理責任者及び産業医が必要と認めた職員の復職の可否及びその内容の審査に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 安全衛生管理責任者(洋野町職員安全衛生管理規程(平成18年洋野町訓令第30号。以下「規程」という。)第2条に規定する安全衛生管理責任者をいう。)
(2) 安全衛生管理者(規程第3条に規定する安全衛生管理者をいう。)
(3) 産業医(規程第6条に規定する産業医をいう。)
(4) 大野庁舎に置く副町長
(5) 精神科医(主治医とは異なる精神科医とするものとする。)
(6) 前条の規定により審査の対象となる職員(以下「対象職員」という。)の所属する各課等の長
(7) その他会長が必要と認める者
2 審査会に会長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
(審査会)
第4条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会には、次の各号に定める書類を提出するものとする。
(1) 対象職員は、主治医から休職・復職に関する情報提供書(様式第1号)の提供を受け、所属する各課等の長を経て、審査会に提出する。
(2) 産業医は、対象職員の休職・復職に関する情報提供書(様式第2号)を作成し、審査会に提出する。
3 審査会前に、必要に応じて審査会の構成員となる精神科医による対象職員との面接及び休職時の所属した各課等の長等から対象職員の状況に関する聴取の実施を行うことができるものとする。
(判定)
第5条 審査会は、次に定める手順により判定するものとし、休職については、次の各号により判定するものとする。
(1) 安全衛生管理責任者及び産業医は、長期の休養を要し、業務の遂行が困難と判断される対象職員及び主治医、家族等から意見を聴取するものとする。
(2) 前号の規定により意見聴取した内容をもとに総合的に判断し、対象職員の休職の可否を判定するものとする。
2 復職については、次の各号により判定するものとする。
(1) 安全衛生管理責任者は、対象職員から復職の意思確認、希望部署及び業務内容等について、あらかじめ意見を聴取する。
(2) 産業医は、対象職員の復職時の勤務条件、健康管理区分(規程第31条に規定する健康管理区分をいう。)の判定及び職場復帰訓練の実施(休職期間中に実施するものとする。)については、あらかじめ対象職員と面接して意見を聴取するものとする。
(3) 前2号の規定により意見聴取した内容をもとに総合的に判断し、対象職員の復職の可否を判定するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定めるものとする。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。