○洋野町人事評価調整委員会規程
平成29年5月15日
訓令第8号
(設置)
第1条 公正かつ公平な人事評価を行うため、洋野町人事評価調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 一般職員の人事評価に関すること。
(2) 一般職員に対する人事評価の結果の審査、検証、調整等に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 地域振興課長
(令5訓令10・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び委員半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の評価は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令5訓令10・一部改正)
(資料等の提出)
第6条 委員は、委員会の目的を達成するために必要と認めるときは、評価対象者の所属長に対して、資料等の提出を求めることができる。
2 評価対象者の所属長は、前項に規定する委員からの要請その他委員が必要と認める事項について、積極的に協力しなければならない。
(報告)
第7条 委員長は、会議終了後速やかに会議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成29年5月15日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。