○洋野町審議会等の会議の公開に関する要綱

平成28年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、審議会等の会議の公開に関する基本的な事項を定め、町民に対して審議会等の会議の状況を明らかにすることにより、町民の町政への理解と信頼を深め、もって公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(審議会等)

第2条 公開の対象となる審議会等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)とする。

(会議の公開)

第3条 審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公開しないことができる。

(1) 法令等により調査審議等の手続等が非公開とされている場合

(2) 洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号。以下「条例」という。)第7条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項について審査、審議又は調査を行う場合

(3) 会議を公開することにより、審議会等における公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずるおそれがある場合

(公開又は非公開の決定)

第4条 審議会等の長は、会議開催日の1週間前までに、当該会議の公開又は非公開の決定を行うものとする。ただし、審議会等の長が選任されていないときは、審議会等を所管する課等(以下「担当課」という。)の長が、当該会議の公開又は非公開の仮決定を行うものとする。この場合、当該会議の冒頭において、審議会等の長が選任され次第、審議会等の長は、改めて当該会議の公開又は非公開の決定を行うものとする。

2 審議会等が会議を公開しないことを決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。

(公開の方法等)

第5条 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に会議の傍聴を認めることにより行う。

2 審議会等は、公開する会議において傍聴を認める者の定員をあらかじめ定め、会議の会場に傍聴席を設けなければならない。

3 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る手続を定めるとともに、傍聴者へ注意事項を記載した書面(別紙1)を配布する等、会場の秩序の維持に努めなければならない。

(会議開催の周知)

第6条 審議会等は、会議を開催するに当たっては、会議開催日の1週間前までに、次の事項を記載した会議開催の通知の書面(別紙2)洋野町公告式条例(平成18年洋野町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともに、町のホームページに掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する場合は、この限りでない。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 議題

(5) 傍聴者の定員

(6) 傍聴の可否及び手続

(7) 問い合わせ先

(8) その他必要な事項

(会議資料及び会議録の公開)

第7条 審議会等は、公開した会議の結果について、報道機関等からの求めに対し情報の提供を行うとともに、会議結果の書面(別紙3)を、会議開催後遅滞なく、総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により提出された会議結果の書面を町民の閲覧に供するとともに、町のホームページに掲載するものとする。

3 審議会等は、会議を非公開とした場合であっても、条例第7条各号に掲げる情報に該当するものを除き、前2項の規定により公開するよう努めるものとする。

(審議会等一覧の作成及び公開)

第8条 担当課は、毎年4月1日現在における審議会等の名称、設置根拠等を記載した一覧表(別紙4。以下「審議会等一覧表」という。)を作成し、4月15日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された審議会等一覧表を町民の閲覧に供するとともに、町のホームページに掲載するものとする。

3 年度途中に新たに審議会等を設置した場合は、前2項の規定の例による。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

洋野町審議会等の会議の公開に関する要綱

平成28年4月1日 告示第40号

(平成28年4月1日施行)