○洋野町妊婦健康診査費助成実施要綱
平成28年4月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき行われる妊婦の健康診査の徹底強化と、疾病又は異常の早期発見と早期措置を図るとともに、安全な妊娠・出産を支援し母体の健康保持増進を期するための妊婦の健康診査費用を助成し、経済的負担を軽減することを目的とする。
(令2告示29・一部改正)
(1) 医療機関等 病院、診療所及び助産所をいう。
(2) 委託医療機関 町が妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を実施するため委託した医療機関等をいう。
(令2告示29・一部改正)
(対象者)
第3条 この告示による助成対象者は、妊婦健診の受診日において洋野町に住所を有する妊婦とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(令2告示29・一部改正)
(助成する妊婦健診費用の範囲及び限度額等)
第4条 助成する妊婦健診費用の範囲は、委託医療機関等で実施する16回以内の妊婦健診とし、対象者が多胎妊婦である場合は、加えて最大7回までの受診に係る費用とする。ただし、医療保険の対象となるものを除く。
2 妊婦健診費用は、妊娠届以後に受診した妊婦健診について助成し、町と委託医療機関で実施している妊婦健診の契約金額の総額以内を額とする。
(平31告示32・令5告示80・一部改正)
(助成の申請)
第5条 妊婦健康診査費の助成を受けようとするときは、妊娠が終了した日から起算して6箇月以内に洋野町妊婦健康診査費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 委託医療機関等が発行した領収書
(2) 当該妊婦健診結果が記載された母子健康手帳又はこれを証することができる書類
(令2告示29・一部改正)
(令2告示29・一部改正)
(交付の請求)
第7条 助成金の交付の請求をしようとするときは、洋野町妊婦健康診査費助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の請求は、出産後又は出産していない場合は、最後の妊婦健診受診日後1年に達する日の前日までに行わなければならない。
(令2告示29・令5告示80・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
改正文(令和2年3月26日告示第29号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和5年7月27日告示第80号)抄
令和5年4月1日から適用する。
(令5告示80・全改)
(令5告示80・全改)
(令5告示80・全改)
(令2告示29・令5告示80・一部改正)