○洋野町教育長の営利企業等の従事制限に係る許可基準に関する規則

平成27年3月19日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事に関する許可の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 教育委員会は、教育長が、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる職を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する許可の申請をした場合、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) その営利企業等が職又は勤務する機関と密接な関係にあって、不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

(許可の取り消し)

第3条 教育委員会は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により前条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、なお従前の例による。

洋野町教育長の営利企業等の従事制限に係る許可基準に関する規則

平成27年3月19日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月19日 教育委員会規則第3号