○洋野町職員不祥事再発防止検討委員会設置要領
平成26年2月10日
訓令第1号
(趣旨及び設置)
第1条 この訓令は、本町職員が官物を横領・転売した売上金を着服するという不祥事(以下「事件」という。)が起きたことを重く受け止め、職員の法令等遵守の推進を図り、不祥事の再発防止を徹底する不祥事再発防止策(以下「再発防止策」という。)を策定するため、洋野町職員不祥事再発防止検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令5訓令10・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事件発生に至った事実関係や職場実態等の検証に関すること。
(2) 前号の検証に基づく課題の抽出と再発防止策の検討に関すること。
(3) 職員の遵法意識を高めるための方策の策定及び推進に関すること。
(4) その他、再発防止策の策定に必要な事項の調査及び研究に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長及び課長等をもって充てる。
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(意見の徴取)
第6条 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(検討結果の報告)
第7条 委員長は、第2条に掲げる検討を終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令5訓令10・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成26年2月10日から施行する。
2 この訓令は、第7条の規定による報告が行われた日をもって、その効力を失う。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。