○洋野町防災センター条例
平成25年9月20日
条例第21号
(設置)
第1条 災害発生時における災害対策活動の拠点及び地域住民のコミュニティ活動の増進に資することを目的として、洋野町防災センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八木防災センター | 洋野町種市第3地割2番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 前項の規定による指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可に関すること。
(2) 施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受に関すること。
(3) 施設の維持管理及び運営業務に関すること。
(4) 施設の設備及び備品の維持管理に関すること。
(開館日及び開館時間)
第5条 施設の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 施設は、年間を通じて開館する。
(2) 施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館又は開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 秩序を乱し、公益に反すると認めるとき。
(2) 施設又は設備若しくは備品(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例、この条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他の理由により、施設を使用させることができなくなったとき。
(4) その他施設の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入館を拒み、又はその者に対して退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 施設内の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第10条 使用者は、指定管理者が定めた使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が利用料金として定めた上で、当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。この場合において、利用料金の決定(変更の場合を含む。)に当たっては、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料の免除)
第11条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取消したとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、施設を使用することができなかったとき。
(損害賠償等)
第13条 使用者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に従い原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(町長による管理)
第14条 指定管理者が不在の場合又は洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第16条第1項の規定により、指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、第4条から第12条まで(第10条第2項及び第11条後段を除く。)の規定中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項等は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
別表(第10条関係)
(令元条例12・全改)
区分 | 使用料 |
全館又は施設等の一部 | 1日1回につき20,950円を上限とする額の範囲内 |
暖房費 | 施設等使用料の2割相当額 |