○洋野町防災アドバイザー設置要綱
平成25年6月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町における防災・減災体制を推進するため、洋野町防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 洋野町における防災・減災体制の推進について、適宜、専門的な助言、提言又は指導(以下「助言等」という。)をうけるため、アドバイザーを設置する。
(身分)
第3条 アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(平26告示41・追加)
(委嘱)
第4条 アドバイザーは、防災・減災に関して、専門的知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(平26告示41・旧第3条繰下)
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
(平26告示41・旧第4条繰下)
(業務)
第6条 アドバイザーの業務は、次のとおりとする。
(1) 災害に対する住民の備えや避難及び応急対策に関する助言等
(2) 自主防災組織の設立支援、育成に関する助言等
(3) 災害に対する保育所、こども園及び小中学校の児童生徒並びに保護者への防災教育に関する助言等
(4) 災害に対する職員の防災知識の向上及び応急対策に関する助言等
(5) 洋野町地域防災計画に関する助言等
(6) 前各号に掲げるもののほか、防災・減災体制の充実に関する助言等
(平26告示41・旧第5条繰下、令3告示83・一部改正)
(守秘義務)
第7条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。
(平26告示41・旧第6条繰下)
(報酬及び費用弁償)
第8条 アドバイザーの報酬及び職務のため旅行したときの費用弁償は、洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年洋野町条例第39号)に定めるところによる。
(平26告示41・追加)
(庶務)
第9条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は、総務課防災推進室において処理する。
(平26告示41・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーの運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(平26告示41・旧第9条繰下)
改正文(令和3年3月3日告示第83号)抄
令和3年4月1日から施行する。