○洋野町身体障害者福祉法施行細則

平成25年1月21日

規則第2号

洋野町身体障害者福祉法施行細則(平成18年洋野町規則第103号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第8項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

第5条 町長は、法第9条第8項の規定により、更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する更生援護の実施の結果を、更生援護実施結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 施行令第8条及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 施行令第12条第2項の規定による知事等への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第9条 町長は、法第18条第1項の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第9号)を当該障害福祉サービス事業者の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第10条 町長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)の長に、あらかじめ、障害者支援施設等措置委託通知書(様式第11号)を送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害者支援施設等措置決定通知書(様式第12号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平27規則26・一部改正)

(措置の変更又は解除)

第11条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等措置変更(解除)決定通知書(様式第13号)を被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス・障害者支援施設等措置委託変更(解除)決定通知書(様式第14号)を当該障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第12条 法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った場合は、法第38条の規定に基づき、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「徴収費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する措置に係る費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱について(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定める基準により算定した額とする。

3 町長は、災害その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

4 前項の規定に基づく徴収費用額の変更を受けようとする者は、徴収費用額変更申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、第2項及び第3項の徴収費用額を、徴収費用額決定・変更通知書(様式第16号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)の規定によりなされた手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の施行細則に規定する様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成27年12月1日規則第26号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平27規則26・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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(平27規則26・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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洋野町身体障害者福祉法施行細則

平成25年1月21日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)