○洋野町認知症サポート医設置要綱

平成24年8月22日

告示第45号

(設置)

第1条 医療と介護の連携を図り、専門的な助言、提言又は指導(以下「助言等」という。)を受けるため、認知症サポート医を設置する。

(委嘱)

第2条 認知症サポート医は、認知症に関して、専門的知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 認知症サポート医の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

(業務)

第4条 認知症サポート医の業務は、次のとおりとする。

(1) 地域支援推進員等からの相談に対する医療的見地からの助言

(2) 認知症の人を専門医療機関につなぐための関係機関との調整

(3) 地域において認知症の人への支援を行う関係者の会議への出席・助言等

(守秘義務)

第5条 認知症サポート医は、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。認知症サポート医を退いた後も同様とする。

(謝金及び費用弁償)

第6条 認知症サポート医が業務に従事した場合、別に定めるところにより、予算の範囲において謝金及び費用弁償を支払うものとする。

(庶務)

第7条 認知症サポート医との連絡調整等の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、認知症サポート医の業務の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

制定文 抄

平成24年9月1日から施行する。

洋野町認知症サポート医設置要綱

平成24年8月22日 告示第45号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成24年8月22日 告示第45号