○洋野町認知症サポート医設置要綱
平成24年8月22日
告示第45号
(設置)
第1条 医療と介護の連携を図り、専門的な助言、提言又は指導(以下「助言等」という。)を受けるため、認知症サポート医を設置する。
(委嘱)
第2条 認知症サポート医は、認知症に関して、専門的知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第3条 認知症サポート医の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第4条 認知症サポート医の業務は、次のとおりとする。
(1) 地域支援推進員等からの相談に対する医療的見地からの助言
(2) 認知症の人を専門医療機関につなぐための関係機関との調整
(3) 地域において認知症の人への支援を行う関係者の会議への出席・助言等
(守秘義務)
第5条 認知症サポート医は、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。認知症サポート医を退いた後も同様とする。
(謝金及び費用弁償)
第6条 認知症サポート医が業務に従事した場合、別に定めるところにより、予算の範囲において謝金及び費用弁償を支払うものとする。
(庶務)
第7条 認知症サポート医との連絡調整等の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、認知症サポート医の業務の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
制定文 抄
平成24年9月1日から施行する。