○洋野町男女共同参画基本計画策定委員会設置規程
平成24年2月23日
訓令第1号
(設置)
第1条 洋野町における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を策定するため、洋野町男女共同参画基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画基本計画策定のための調査及び研究に関すること。
(2) その他男女共同参画基本計画策定のための調査及び研究について、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は副町長をもって充てる。
3 委員には次の各号に掲げる職にある者を充てる。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 特定政策推進室長
(5) 町民生活課長
(6) 福祉課長
(7) 水産商工課長
(8) 地域振興課長
(9) 総合サービス課長
(10) 農林課長
(11) 健康増進課長
(12) 教育委員会総務学校課長
(13) 教育委員会生涯学習課長
(令5訓令10・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員が会議に欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の職員及び学識経験を有する者を出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町民生活課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。