○洋野町印鑑条例

平成24年6月19日

条例第14号

洋野町印鑑条例(平成18年洋野町条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(令元条例5・令元条例18・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、自ら書面により町長に対して申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により同項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、前条第1項に規定する印鑑の登録を申請する書面に記載されている事項その他必要な事項について審査した上で、登録するものとする。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書により照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を、照会文書送付後20日以内に登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請をした場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正と認めるときは、第2項の規定による方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) その他町長が規則で定めるもの

4 町長は、第2項及び前項の規定により本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行わなければならない。

(登録印鑑)

第5条 本町に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(令元条例5・令元条例18・一部改正)

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑の登録の申請について審査した上で、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する書類(以下「印鑑登録原票」という。)を備えるものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(令元条例5・令元条例18・令3条例12・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面によりしなければならないものとする。

3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を書面により、町長に対して届け出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、町長に対して、印鑑の登録を証明した書類(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面によりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者のうち、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けた者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機であって、印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録の証明を申請することができる。ただし、当該申請者に係る電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。

3 町長は、前2項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(令3条例12・令5条例26・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の印鑑登録証明書を作成するに当たっては、印影の写しが鮮明になる方法によるものとする。

3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(令元条例5・令3条例12・一部改正)

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面によりしなければならない。

2 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに書面により当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、町長に対して書面によりその旨を届け出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査した上で、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑の登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑登録者に文書によりその旨を通知するものとする。

2 町長は、第12条の規定による印鑑登録の廃止申請があったときは審査した上で、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときについてもまた同様とする。

(令元条例5・一部改正)

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(書類の保存期間)

第17条 町長は、印鑑登録原票の除票又はその他の書類を、別に定める期間保存しなければならない。

(行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、洋野町行政手続条例(平成18年洋野町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、町長が職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月27日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年6月8日条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第26号)

この条例は、令和6年1月4日から施行する。

洋野町印鑑条例

平成24年6月19日 条例第14号

(令和6年1月4日施行)