○洋野町スポーツ推進審議会条例
平成23年12月16日
条例第22号
洋野町スポーツ振興審議会条例(平成18年洋野町条例第170号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、洋野町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員の数は、10人以内とし、委員は教育委員会が委嘱する。
2 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第4項の規定により委員に任命された者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に当該委員の任期に残任期間があるものは、施行日に、この条例による改正後の洋野町スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定により、委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、当該残任期間と同一の期間とする。