○洋野町スポーツ推進審議会条例

平成23年12月16日

条例第22号

洋野町スポーツ振興審議会条例(平成18年洋野町条例第170号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、洋野町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員の数は、10人以内とし、委員は教育委員会が委嘱する。

2 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第4項の規定により委員に任命された者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に当該委員の任期に残任期間があるものは、施行日に、この条例による改正後の洋野町スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定により、委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、当該残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際、現に洋野町スポーツ振興審議会規則(平成18年洋野町教育委員会規則第29号)第2条第1項の規定により定められた洋野町スポーツ振興審議会の会長である者又は同条第4項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、新条例第4条第1項の規定により審議会の会長として互選され、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

洋野町スポーツ推進審議会条例

平成23年12月16日 条例第22号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成23年12月16日 条例第22号