○洋野町外国語指導職員任用規則
平成23年5月30日
教育委員会規則第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町が任用する語学指導等を行う外国語指導助手及びプログラムコーディネーター(以下「外国語指導職員」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国語指導職員の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例等(以下、「法令等」という。)の定めるところによる。
(平30教委規則3・令2教委規則2・一部改正)
(1) 外国語指導助手 主として教育委員会、小・中学校等に配置され、担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) プログラムコーディネーター 外国語指導助手の職務及び生活を支援する者
(3) 所属長 外国語指導職員が所属する組織の長
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(平24教委規則3・平30教委規則3・一部改正)
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小学校又は中学校における外国語科等の授業の補助
(2) 小学校における外国語活動等の授業の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語科担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
(平24教委規則3・平30教委規則3・令3教委規則4・一部改正)
(プログラムコーディネーターの職務)
第3条の2 プログラムコーディネーターは、外国語指導助手の職務及び生活を支援するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 外国語指導助手が日常生活を送る上で必要な情報の提供や相談
(2) 外国語指導助手と教育委員会及び学校との連絡調整の支援
(3) 外国語指導助手の緊急事態(病気や事故など)への対応
(4) 外国語指導助手の学校訪問支援
(5) 外国語指導助手の地域や学校行事への参加支援
(6) 外国語指導助手に関する研修会等の実施
(7) その他所属長が必要と認める職務
2 プログラムコーディネーターは、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
3 プログラムコーディネーターは、外国語指導助手を兼ねる。
(平30教委規則3・追加)
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第4条 外国青年招致事業により任用する外国語指導職員の任用期間は、来日した日の翌日から翌年の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び4月1日から来日した日から起算して1年経過した日まで(以下「後半任期」という。)とし、町が直接任用する外国語指導職員の任用期間は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
2 前項の任用期間満了後、町は、外国語指導職員として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、外国青年招致事業により任用する外国語指導職員について、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(令2教委規則2・全改)
(平30教委規則3・一部改正)
(免職)
第6条 町は、外国語指導職員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導職員を免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(令2教委規則2・全改)
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 外国語指導職員の報酬は、別表のとおりとする。
2 報酬の支給日は、毎月15日とする。ただしその日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
(平24教委規則3・平30教委規則3・一部改正)
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(平30教委規則3・一部改正)
(費用弁償等)
第9条 外国語指導職員が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。
2 町は、外国青年招致事業により任用する外国語指導職員について、別に定めるところにより、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす外国語指導職員に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の後半任期を満了すること。
(2) 後半任期満了日の翌日から1箇月以内に日本において町又は第三者と雇用関係に入らないこと。
(3) 後半任期満了日の翌月から起算して1箇月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
(平24教委規則3・平30教委規則3・令2教委規則2・一部改正)
第9条の2 町は、外国語指導職員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
(平30教委規則3・一部改正)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国語指導職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 外国語指導職員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までにおいて午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、午後0時15分から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導職員が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は外国語指導職員に対し、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び第35条第1項に定める範囲内において、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導職員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(平30教委規則3・令2教委規則2・一部改正)
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次休暇)
第12条 外国語指導職員は、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次休暇を取得することができる。また、この年次休暇は時間単位で取得することも差し支えない。なお、再度任用される者に関してはこの限りではない。
2 外国語指導職員が、第4条の任用期間満了後、町に再度任用される場合には、20日を限度として年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、外国語指導職員から請求された時季に年次休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(平30教委規則3・一部改正)
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第15条第1項に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(令2教委規則2・一部改正)
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国語指導職員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国語指導職員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の外国語指導職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 外国語指導職員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の外国語指導職員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導職員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日とする。)
(10) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 任用期間中における7月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除く原則として連続する5日の範囲内の期間
(11) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(平30教委規則3・令2教委規則2・一部改正)
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた金額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(平30教委規則3・一部改正)
(起訴休職)
第16条 外国語指導職員が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該外国語指導職員を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(平30教委規則3・一部改正)
(勤務禁止)
第17条 外国語指導職員が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国語指導職員を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(平30教委規則3・一部改正)
(休暇及び休職の手続き)
第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号まで並びに第10号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第11号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第14条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
(平30教委規則3・一部改正)
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 外国語指導職員は、その職務を遂行するにあたって、法令等及び上司の服務上の命令に忠実に従わなければならない。
(平30教委規則3・令2教委規則2・一部改正)
(人事評価)
第19条の2 町は、外国語指導職員の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(平30教委規則3・令2教委規則2・一部改正)
(職務専念義務)
第20条 外国語指導職員は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(平30教委規則3・一部改正)
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国語指導職員は町の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(平30教委規則3・一部改正)
(守秘義務)
第22条 外国語指導職員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(平30教委規則3・一部改正)
(政治的行為の制限)
第23条 外国語指導職員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(令2教委規則2・追加)
(争議行為の禁止)
第24条 外国語指導職員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(令2教委規則2・追加)
(ハラスメントの禁止)
第25条 外国語指導職員は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。
(平30教委規則3・一部改正、令2教委規則2・旧第23条繰下・一部改正)
(営利企業等の従事制限)
第26条 外国語指導職員は、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 外国語指導職員は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(令2教委規則2・旧第24条繰下・全改)
(宗教活動の制限)
第27条 外国語指導職員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(平30教委規則3・一部改正、令2教委規則2・旧第25条繰下・一部改正)
(自動車等運転の制限)
第28条 外国語指導職員は、自宅から町が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
(平30教委規則3・一部改正、令2教委規則2・旧第26条繰下)
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第29条 町は、外国語指導職員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導職員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関に定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。
(平30教委規則3・一部改正、令2教委規則2・旧第27条繰下・一部改正)
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第30条 外国語指導職員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(平30教委規則3・一部改正、令2教委規則2・旧第28条繰下)
附則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日教委規則第3号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平30教委規則3・全改)
外国青年招致事業(JETプログラム)により任用された外国語指導助手
任用年数 | 報酬の月額 | 報酬の年額 | 所得税及び住民税の取り扱い |
1年目 | 28万円 | 336万円 | 所得税及び住民税が課税される場合には、左記の報酬額から外国語指導助手が負担する。 |
2年目 | 30万円 | 360万円 | |
3年目 | 32万5千円 | 390万円 | |
4年目 | 33万円 | 396万円 | |
5年目 |
町が直接任用する外国語指導職員
任用年数 | 報酬の月額 | 報酬の年額 | 所得税及び住民税の取り扱い |
1年目 | 34万5千円 | 414万円 | 所得税及び住民税が課税される場合には、左記の報酬額から外国語指導職員が負担する。 |
2年目 | |||
3年目 | 35万円 | 420万円 | |
4年目 | |||
5年目 | 35万5千円 | 426万円 | |
6年目 | |||
7年目 | 36万円 | 432万円 | |
8年目 | |||
9年目 | 36万5千円 | 438万円 | |
10年目 | |||
11年目以降については、予算の範囲内で町長が定める。 |