○洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則
平成23年6月10日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第31条、災害その他の特別な事情により自立支援医療に要する費用を負担することが困難となった支給認定障害者等に係る自立支援医療費の取扱い等について(平成18年3月31日障発第0331006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「災害その他特別な事情に係る自立支援医療費の取扱通知」という。)、災害その他の特別の事情により補装具費の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて(平成19年3月27日付障発第0327004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「災害その他特別な事情に係る補装具費の取扱通知」という。)の規定に基づき、障害福祉サービスに要する費用、自立支援医療費、補装具の購入又は修理費の利用者負担額(以下「負担額」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29規則15・一部改正)
(1) 法第29条又は第30条に基づく介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費及び特例訓練等給付費法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第32条各号に定める災害その他特別の事情
(2) 法第52条第1項に基づく自立支援医療費災害その他特別な事情に係る自立支援医療費の取扱通知第二の1各号に定める災害その他特別の事情
(3) 法第76条第1項に基づく補装具費災害その他特別な事情に係る補装具費の取扱通知第二の1各号に定める災害その他特別の事情
(平29規則15・一部改正)
(平29規則15・一部改正)
(申請)
第6条 負担額の減免を受けようとする者は、次の掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 障害者総合支援法利用者負担額減免申請書(様式第1号)
(2) 被災による住宅、家財又はその他の財産の損害によるものにあっては、り災証明書
(3) 収入の減少等によるものにあっては、収入等の見込みを証明する書類
(4) その他必要と認める書類
(平29規則15・一部改正)
(大規模災害による特例)
第7条 大規模災害により特別の事情があることが明らかであり、支給決定障害者等が前条の申請が困難な場合にあっては、町長は、被災の程度に基づき職権で利用者負担額の減免を決定することができるものとする。
2 前項の規定により負担額の減免を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(平29規則15・一部改正)
(開始)
第9条 負担額の減免は、申請のあった日の属する月から行う。ただし、大規模災害により支給決定障害者等が第7条による申請が困難な事情がある場合など町長がやむを得ない事情があると認められるときは、特別な事情が発生した日の属する月から行うことができるものとする。
(不正利得の返還)
第10条 偽りその他不正の手段によって、又は利用者負担額の減免の適用を受けなくなったのちに減免を受けた者があるときは、町長は、その者から減免を受けた額に相当する額の金額の全部又は一部を返還させることがある。
(減免の取り消し)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正行為が認められたときは、減免の取消しを行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年4月1日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 支給割合 | 期間 |
50パーセント以上の損害 | 100分の100 | 減免を開始する月から12月を上限とする。 |
30パーセント以上50パーセント未満の損害 | 100分の95 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 支給割合 | 期間 | |
生計維持者の死亡・行方不明 | 100分の100 | 減免を開始する月から12月を上限とする。 | |
上記以外 | 世帯の収入額が生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により測定したその世帯の需用の額(以下「基準額」という。)の1.2倍未満 | 100分の100 | |
世帯の収入が基準額の1.2倍以上1.5倍未満である場合 | 100分の95 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 負担上限月額 | 期間 | ||
災害その他特別な事情に係る自立支援医療費の取扱通知第二の1(1)に該当する場合 | 50パーセント以上の損害 | 令第35条第1項第1号に該当する者 | 0円 | 減免を開始する月から12月を上限とする。 |
令第35条第1項第2号に該当する者 | 0円 | |||
令第35条第1項第3号に該当する者 | 0円 | |||
令第35条第1項第4号に該当する者 | 0円 | |||
令附則第13条第1項に該当する者 | 0円 | |||
30パーセント以上50パーセント未満の損害 | 令第35条第1項第1号に該当する者 | 5,000円 | ||
令第35条第1項第2号に該当する者 | 2,500円 | |||
令第35条第1項第3号に該当する者 | 2,500円 | |||
令第35条第1項第4号に該当する者 | 0円 | |||
令附則第13条第1項に該当する者 | 10,000円 | |||
災害その他特別な事情に係る自立支援医療費の取扱通知第二の1(2)~(4)に該当する場合 | 生計維持者の死亡・行方不明又は世帯の収入の基準額の1.2倍未満の場合 | 令第35条第1項第1号に該当する者 | 0円 | 減免を開始する月から12月を上限とする。 |
令第35条第1項第2号に該当する者 | 0円 | |||
令第35条第1項第3号に該当する者 | 0円 | |||
令第35条第1項第4号に該当する者 | 0円 | |||
令附則第13条第1項に該当する者 | 0円 | |||
世帯の収入の基準額の1.2倍以上1.5倍未満の場合 | 令第35条第1項第1号に該当する者 | 5,000円 | ||
令第35条第1項第2号に該当する者 | 2,500円 | |||
令第35条第1項第3号に該当する者 | 2,500円 | |||
令第35条第1項第4号に該当する者 | 0円 | |||
令附則第13条第1項に該当する者 | 10,000円 |
別表第4(第5条関係)
区分 | 負担上限月額 | 期間 | |
災害その他特別な事情に係る補装具費の取扱通知第二の1(1)に該当する場合 | 50パーセント以上の損害 | 0円 | 減免を開始する月から12月を上限とする。 |
30パーセント以上50パーセント未満の損害 | 所得の状況を聴取のうえ、0円から7,200円の範囲内で設定する。 | ||
災害その他特別な事情に係る補装具費の取扱通知第二の1(2)~(4)に該当する場合 | 生計維持者の死亡・行方不明又は世帯の収入の基準額の1.2倍未満の場合 | 0円 | 減免を開始する月から12月を上限とする。 |
世帯の収入の基準額の1.2倍以上1.5倍未満の場合 | 所得の状況を聴取のうえ、0円から7,200円の範囲内で設定する。 |
(平29規則15・全改)
(平29規則15・全改)