○洋野町長寿祝金等支給要綱
平成22年5月21日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、多年にわたり社会に貢献してきた高齢者に対して、敬老の意を表し、その長寿を特に祝福するため、長寿祝金及び祝品(以下「祝金等」という。)を支給することにより、敬老思想の高揚を図るとともに、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金等の対象者は、その年齢に達する日を基準日とし、満100歳に達した、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 本町に引き続き5年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく洋野町住民基本台帳に記録(以下「記録」という。)されている者
(2) 町外の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者で、入所する直前に5年以上本町に居住し、記録されていた者(廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により、洋野町に登録されていた者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、祝金等の支給を受けようとする者は過去に刑罰等ある場合には、対象としないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(平24告示41・一部改正)
(祝金等の額)
第3条 祝金等の額は、次の区分のとおりとする。
祝金 100,000円
祝品 30,000円相当
(調査及び通知)
第4条 町長は、支給対象者に対して、祝金等の支給に関し必要な事項を調査し、祝金等の支給を決定したときは、長寿祝金等支給通知書(別記様式)により通知するものとする。
(祝金等の支給)
第5条 祝金等は、満100歳の誕生日に支給する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、誕生日以降においても支給できるものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、祝金等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文(抄)
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成24年7月30日告示第41号)抄
平成24年7月9日から適用する。