○洋野町多重債務者対策連絡会議設置要領
平成20年3月13日
訓令第2号
(設置)
第1条 多重債務が大きな社会問題となっていることから、多重債務者対策を推進し、多重債務者に係る情報交換や多重債務問題の改善に向けての対策を図るため、洋野町多重債務者対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議で所掌する事項は、次のとおりとする。
(1) 多重債務者に係る情報交換に関すること。
(2) 相談窓口等の周知・広報に関すること。
(3) 関係機関等の連携・協力に関すること。
(4) その他多重債務者対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 税務課長
(3) 町民生活課長
(4) 福祉課長
(5) 建設課長
(6) 総務学校課長
(7) 水道事業所長
(8) 地域振興課長
(9) 総合サービス課長
(10) 健康増進課長
(令3訓令5・令5訓令10・一部改正)
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第5条 連絡会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 連絡会議には、必要に応じて委員以外の関係職員の出席を要請することができる。
3 特定の項目に限定して協議を行う場合、会長は関係する委員のみを招集し、会議を開催することができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、町民生活課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議において定める。
附則
この訓令は、平成20年3月13日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。