○洋野町広告掲載基準
平成19年10月26日
制定
(趣旨)
第1条 この基準は、洋野町広告掲載要綱(平成19年洋野町告示第59号。以下「要綱」という。)第3条の規定に基づき、広告掲載に関する基準を定めるものとする。
(規制業種又は規制業者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は掲載しない。なお、掲載中これらの業種又は事業者に該当するに至った場合も同様とする。
(1) 本町の税金等の滞納がある事業者
(2) 各種法令に違反しているもの
(3) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者
(4) 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの
(5) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及び風俗営業類似の業種
(7) 貸金業の規制に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
(8) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(9) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者
(10) ギャンブルに係るもの
(11) その他、広告掲載に関し不適切と認められるもの
(掲載基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。なお、広告を掲載中これらの基準に該当するに至った場合も同様とする。
(1) 広告の内容が、次のいずれかに該当するもの
ア 町の公平性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの
イ 法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの
ウ 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
エ 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの
オ 個人、団体等の意見広告又は名刺広告に類するもの
カ 政治活動又は宗教的活動に関するもの
キ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
ク 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
ケ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
コ 町の広告掲載の円滑な運営に支障をきたすもの
サ 社会的に不適切なもの
シ 国内世論が大きく分かれているもの
ス 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現
イ 射幸心を著しくあおる表現
ウ 虚偽の内容を表示するもの
エ 法令等で認められていない業種・商法・商品
オ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
カ 責任の所在が明確でないもの
キ 人材募集広告等で労働基準法等関係法令を遵守していないもの
(3) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写等、善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ ギャンブル等を肯定するもの
カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(4) その他、広告として不適当であると町長が認めるもの
(優先順位)
第4条 年度初めの広告募集において、規定する募集枠数を超える申し込みがあった場合は、次の順位により決定するものとする。
(1) 第1順位 町内に事務所、店舗等を有する事業者等
(2) 第2順位 第1順位以外の事業者等
(3) 第3順位 希望する掲載月数の多い事業者等
2 前項の規定によってもなお同順位の広告掲載希望者が募集枠数を超えるときは、抽選により決定するものとする。
3 年度内に契約を満了し、広告掲載枠に空きが生じた場合は、随時募集し、先着順により補充するものとする。
(平20・11・7・一部改正)
(広告掲載の取消)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告主への催告等を行わずに広告掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合
(2) 指定する期日までに掲載する広告図案の提出がないとき
(3) 広告主が町の信用を失墜し、事務を妨害又は停滞させるような行為を行ったとき
(4) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき
(5) 広告主の倒産、破産により広告を掲載する必要がなくなったとき
(6) 広告主が書面により、掲載取下げを申し出たとき
(7) 町政遂行上、やむを得ない事由が生じたとき
(責任)
第6条 広告内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告掲載後、広告主の責に帰すべき理由により町に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(補則)
第7条 この基準に規定するもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この基準は、平成19年11月1日から施行する。