○洋野町広告掲載要綱

平成19年10月26日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町(以下「町」という。)の資産に、民間企業等の広告掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 広告媒体 町広報紙等の印刷物、ホームページ、その他の資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載することをいう。

(掲載する広告)

第3条 掲載する広告は、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに住民福祉の向上に資するものとし、広告掲載に関する基準は、町長が別に定める。

(広告の募集)

第4条 町長は、広告の募集に関し、あらかじめ次の事項を記載した募集要領を定め行うものとする。

(1) 広告媒体の名称

(2) 広告の規格等

(3) 広告の掲載料

(4) 広告の募集方法

(5) その他必要な事項

(審査機関)

第5条 広告掲載の適否の審査等を行うため、洋野町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 広告掲載の適否の審査に関すること。

(2) 広告掲載についての問題解決に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、広告掲載について必要な事務に関すること。

3 委員会の構成員は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める職にある者をもって組織する。

(1) 委員長 種市庁舎に置く副町長

(2) 副委員長 大野庁舎に置く副町長

(3) 委員 総務課長、企画課長、町民生活課長、水産商工課長、地域振興課長、総合サービス課長、総務学校課長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員には、総務課長、企画課長、町民生活課長、水産商工課長、地域振興課長、総合サービス課長、総務学校課長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(令5告示29・追加)

(会議)

第7条 委員会の会議は、広告掲載に関し疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 委員長は、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(令5告示29・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令5告示29・旧第7条繰下)

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

洋野町広告掲載要綱

平成19年10月26日 告示第59号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章
沿革情報
平成19年10月26日 告示第59号
令和5年3月17日 告示第29号