○洋野町立小中学校事務共同実施要綱
平成19年6月28日
教育委員会訓令第2号
洋野町立小中学校事務共同実施要綱(平成18年洋野町教育委員会訓令第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、洋野町立小中学校管理運営規則(平成18年洋野町教育委員会規則第18号)第32条の2の規定に基づき、共同実施の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同実施組織の設置)
第2条 共同実施組織を次のとおり設置する。
共同実施組織の名称 | 共同実施組織が事務を所掌する学校 | 設置場所 |
洋野町種市グループ | 種市小学校、角浜小学校、宿戸小学校、中野小学校、種市中学校、中野中学校 | 各室長が指定する学校 |
洋野町大野グループ | 大野小学校、林郷小学校、帯島小学校、大野中学校 |
(平22教委訓令3・平23教委訓令2・平26教委訓令2・平28教委訓令3・令元教委訓令1・令4教委訓令4・一部改正)
(共同実施組織の処理事務)
第3条 共同実施組織が処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 県費等に関すること。
ア 給与に関すること。
イ 諸手当に関すること。
ウ 旅費に関すること。
エ 年末調整に関すること。
オ 監査に関すること。
(2) 町費等に関すること。
ア 町費の執行に関すること。
イ 予算要求に関すること。
ウ 物品購入等に係る契約に関すること。
エ 備品の購入及び管理に関すること。
オ 学校施設及び設備の管理、営繕に関すること。
カ 就学援助費をはじめとする各種給付金に関すること。
キ 教科書無償給与に関すること。
(3) 教育活動支援に関すること。
ア 各種会計に関すること。
イ 校外活動等に係る渉外事務に関すること。
ウ 児童生徒の転出入に関すること。
エ 児童生徒の各種証明に関すること。
オ 校内事務処理の効率化及び標準化等に関すること。
(4) その他共同処理により効率化が図られる事務
ア 各種照会、調査の報告に関すること。
イ 文書管理に関すること。
ウ 服務関係諸帳票の照合に関すること。
エ 公立学校共済組合及び教職員互助会に関すること。
オ 教職員の各種証明に関すること。
カ 教職員に対する各種制度等の周知に関すること。
キ 事務部運営計画に関すること。
ク 事務の広報活動に関すること。
ケ 未配置校支援及び学校事務経験が浅い職員への支援に関すること。
コ 業務の標準化及び平準化への取組みに関すること。
サ 町教育委員会及び教育事務所への対応に関すること。
シ コンプライアンスに関すること。
ス その他共同処理により効率化が図られる事務に関すること。
(共同実施組織の組織)
第4条 共同実施組織に室長、副室長及びグループ員(以下「構成員」という。)を置く。
2 構成員は、共同実施組織が事務を所掌する学校の事務担当者の中から教育長が任命する。
3 室長は、共同実施組織の長として事務を室長整理し、副室長及びグループ員を指導する。
4 副室長は、室長を補佐するとともに、室長に事故あるときはその職務を代理する。
(平28教委訓令3・一部改正)
(参集処理計画書)
第5条 室長は、各年度最初の参集日の5日前までに、参集処理計画書(様式第1号)を教育長へ提出し、承認を得るものとする。
2 室長は、参集処理計画書について承認を受けたときは、共同実施組織が事務を所掌する学校の校長に対し参集処理計画書の写しを送付するものとする。
(平28教委訓令3・一部改正)
(参集日)
第6条 共同実施組織は、原則として月2回程度参集して事務を処理するものとする。
2 室長は、参集日ごとに共同実施報告書(様式第2号)を作成し、共同実施組織が事務を所掌する学校の校長に対し報告するものとする。
(平28教委訓令3・一部改正)
(共同実施組織内の各事務担当者)
第7条 事務を分担して処理することにより効率化を図るため、共同実施組織内に給与、旅費及び予算等の担当者を置くものとし、構成員の協議により選任する。
2 室長は、各事務担当者が選任されたときは、様式第3号により総務学校課長、共同実施組織が事務を所掌する学校の校長及び県北教育事務所長に対し報告するものとする。
(平23教委訓令2・平28教委訓令3・一部改正)
(行政文書の管理)
第8条 共同実施のため行政文書を校外に持ち出すときは、文書貸出簿(様式第4号)に所要事項を記載のうえ、校長の承認を得るものとする。
(学校事務共同実施推進協議会の設置)
第9条 共同実施の円滑な実施と学校運営において果たすべき役割等を検討、支援するため、洋野町学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第10条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、教育長が委嘱する。
ア 総務学校課長
イ 校長及び副校長
ウ 共同実施組織の室長及び副室長
(平21教委訓令2・平28教委訓令3・一部改正)
(協議会委員の任期)
第11条 委員の任期は、委嘱された年度内とする。
(協議会の会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、教育長が委嘱する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、欠けたときその職務を代理する。
(協議会の運営)
第13条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 共同実施による事務の効率化に関すること。
(2) 共同実施による学校の管理運営の支援に関すること。
(3) その他共同実施の運営に関すること。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、総務学校課において処理する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月23日教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日教委訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平28教委訓令3・一部改正)
(平21教委訓令2・平28教委訓令3・一部改正)
(平23教委訓令2・平28教委訓令3・一部改正)