○洋野町監査委員事務局処務規程
平成18年2月13日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、洋野町監査委員条例(平成18年洋野町条例第8号)第6条の規定により、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、処務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21監査委訓令1・一部改正)
(分掌事務)
第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 監査委員の会議及び協議に関すること。
(3) 規則その他諸規程の公布又は公表に関すること。
(4) 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。
(5) 予算及び経理に関すること。
(6) 文書及び物品の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(7) 情報公開に関すること。
(8) 監査、検査及び審査の執行計画及び結果報告に関すること。
(9) 審査及び検査に必要な諸調査に関すること。
(10) その他監査委員に関すること。
(平26監査委訓令1・一部改正)
(職員)
第3条 事務局に地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第3項に規定する書記として、事務局長補佐、副主幹、係長、主査、主任及び主事を置くことができる。
(平22監査委訓令1・平23監査委訓令1・一部改正)
(職員の職務)
第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。
2 事務局長補佐は、局長を補佐し、上司の命を受け事務局の事務を整理し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 副主幹は、上司の命を受け、事務をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。
4 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、局内の事務を処理する。
5 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、特定事務を処理する。
6 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
7 主事は、上司の命を受け、事務を処理する。
(平22監査委訓令1・平23監査委訓令1・令6監査委訓令1・一部改正)
(専決事項)
第5条 局長の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員の事務分担及び研修に関すること。
(2) 職員の旅行命令及び超過勤務命令に関すること。
(3) 職員の諸願届出及び休暇、欠勤その他の服務に関すること。
(4) 照会、報告、回答、届出等及び調査に関すること。
(5) 文書及び物品の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(6) 物品の出納保管に関すること。
(7) 予算及び経理に関すること。
(8) その他庶務に関すること。
(代決)
第6条 局長が不在のときは、事務局長補佐がその事務を代決する。
2 局長及び事務局長補佐ともに不在のときは、係長がその事務を代決する。
(平30監査委訓令1・一部改正)
(代決の制限)
第7条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合又は特に緊急を要するものについて上司の指揮を受けた場合は、この限りでない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、特に上司において事案を決定する必要があると認められるとき。
(勤務条件及び服務)
第9条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務は、町長部局の職員の例による。
(文書の取扱い)
第10条 文書の取扱いは、洋野町行政文書管理規程(平成18年洋野町訓令第8号)の例による。
2 文書の例式は、洋野町公文例式規程(平成18年洋野町訓令第9号)の例による。
(公文書の公開)
第11条 洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号)の規定に基づく洋野町監査委員が管理する行政文書の公開等に関し必要な事項は、洋野町長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成18年洋野町規則第16号)の例による。
(平26監査委訓令1・追加)
(公印)
第12条 監査委員の公印は、次のとおりとする。
(1) 洋野町監査委員之印 つげ 方18ミリメートル
(2) 洋野町代表監査委員之印 つげ 方18ミリメートル
2 公印の保管責任者は、局長とする。
3 公印の管理については、洋野町公印規程(平成18年洋野町訓令第10号)の例による。
(平21監査委訓令1・一部改正、平26監査委訓令1・旧第11条繰下)
附則
この訓令は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成21年3月31日監査委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日監査委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日監査委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日監査委訓令第1号)
この訓令は、平成26年9月25日から施行する。
附則(平成30年3月29日監査委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日監査委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。